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大字筑紫と大字若江の各一部において平成9年12月から市が施行している筑紫駅西口土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項の規定により、令和6年5月17日に福岡県知事から換地処分があった旨の公告が行われました。
この公告の日の翌日である令和6年5月18日から事業区域内の従前の土地の権利は換地に移行し、地番も変わりました。
換地処分に伴う地番の変更の詳細は以下の資料を参照ください。
なお、これらの資料は換地処分の公告日時点のものであり、その後の分筆、合筆などにより整合が取れない場合があります。
地番の変更に併せて、土地区画整理事業区域内の住所も変わりました。
郵便番号は原則変わりませんが、住所の表示が「大字筑紫から大字若江」または「大字若江から大字筑紫」に変更となる場合は、以下のとおり使用される郵便番号が変わりますのでご注意ください。
【変更後の住所の表示 郵便番号】
なお、土地区画整理事業により住所が変更された旨の証明書を郵送しておりますが、追加で必要とされる場合は市民課にお申し出ください。無料で発行します。
住所変更の詳細は以下の資料を参照ください。
住所変更等手続きの手引き(事業者用) [PDFファイル/2.75MB]
換地処分の公告が行われると、土地の登記簿に記載されている所在(地番)、地目および地積が新たなものに書き換えられます。
また、換地処分による土地の表示変更に伴い、建物の登記簿も併せて所在(地番)や家屋番号が書き換えられます。
これらの登記の書き換えは、市が福岡法務局に一括して申請しますが、区画整理登記が完了するまで、法務局では事業区域内の不動産を対象とした以下の事務が停止されますのでご注意ください。
なお、令和6年8月ごろ(申請から約2カ月後)には登記が完了する見込みです。区画整理登記が完了しましたら、市のホームページなどでお知らせします。
ご不明な点は、福岡法務局筑紫支局へお問い合わせください。
福岡法務局筑紫支局
電話番号 092-922-2883
福岡法務局 筑紫支局ホームページ <外部リンク>
換地処分の公告がなされたことにより、これまで建築物の建築や工作物の設置などの際に申請が必要であった土地区画整理法第76条第1項による申請は不要となります。
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