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国民健康保険の「療養の給付」について

記事ID:0002345 更新日:2022年1月1日更新 印刷ページ表示

療養の給付

 国民健康保険に加入した場合は、下記の給付が受けられます。

療養の給付

 病気やけがなどで診療を受けた場合は、医療機関の窓口に保険証を提示することにより医療費の7割(義務教育就学前、70歳以上75歳未満は8割)を国民健康保険が負担します。
  ※現役並所得者は除く。
 
ただし、次のような場合は医療費の支給を受けることが出来なかったり、制限されることがあります。

国民健康保険で受けられないもの

  • 健康診断や予防注射
  • 美容整形や歯科矯正
  • 正常な妊娠・出産(→出産育児一時金)、経済的な理由による妊娠中絶
  • 軽度のワキガやシミ
  • 仕事上の病気やケガ(労災保険が適用される場合)

医療費の支給が制限されるもの

  • けんか、泥酔などによる病気やケガ (→第三者行為
  • 犯罪行為や故意による病気、ケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

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