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療養の給付

記事ID:0002345 更新日:2025年10月28日更新 印刷ページ表示

病気やけがなどで診療を受けた場合は、医療機関の窓口にマイナ保険証、資格確認書を提示することにより医療費の7割(または8割)を国保が負担します。

医療費の自己負担割合

医療費の自己負担割合
対象 負担割合
義務教育就学前 2割
就学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割または3割
詳しくは高齢受給者についてのページをご覧ください。

 

いったん全額自己負担したとき

緊急その他やむを得ない理由でマイナ保険証、資格確認書等を提示しないで診療を受け、費用の全額を支払った場合や、医師が必要と認めた治療用装具を購入した場合などは、申請により基準の範囲内で払い戻されます。

申請に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 領収書(治療を受けたものの氏名が明記されていること)
  • 診療報酬明細書(やむを得ない理由でマイナ保険証、資格確認書等を提示せずに診療を受けた場合)
  • 医証、見積書、請求書(治療用装具(ギプス・コルセットなど)を作った場合)
  • 世帯主名義の振込口座情報 ※マイナンバーに紐づけた公金受取口座を希望する場合は不要
  • 療養を受けた人と世帯主のマイナンバーがわかるもの

※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
※申請内容によっては、支給できない場合があります。

あんまマッサージ・はり・きゅうの施術を受けるとき

医療上マッサージが必要になる症例(関節拘留や筋麻痺)、慢性的な疼痛を主症とする疾患(リウマチ、五十肩、頸椎捻挫後遺症など)について、医師が必要と認めた場合に国保を使って施術を受けることができます。

※保険の対象になるには、あらかじめ医師の同意書が必要です。
※単なる疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防で行うものは対象外です。

保険適用外の施術を受ける場合には、はり・きゅうの助成制度があります。詳細ははり・きゅう助成制度のページをご覧ください。

国保が使えないとき

次のような場合は医療費の支給を受けることができなかったり、制限されることがあります。

国民健康保険で受けられないもの

  • 健康診断や予防注射
  • 美容整形や歯科矯正
  • 正常な妊娠・出産(→出産育児一時金)、経済的な理由による妊娠中絶
  • 軽度のワキガやシミ
  • 仕事上の病気やけが(労災保険が適用される場合)

医療費の支給が制限されるもの

  • けんか、泥酔などによる病気やけが (→第三者行為
  • 犯罪行為や故意による病気、けが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

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