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交通事故や傷害事件など、他人(第三者)から受けた傷病に対する治療費は、原則として加害者が負担することになっていますが、国保年金課に届け出ることによって、保険診療を受けることができます。
国保で診療を受けた場合は、加害者が支払うべき医療費を国保で一時的に立て替えて、後で市が加害者に請求することになっていますので、必ず届出をしてください。(交通事故の場合、警察の事故証明などが必要になります。)
市に届け出る前に、示談を結んだり、加害者から治療費を受け取ったりすると国保が使えなくなってしまうことがあります。示談を結ぶ前にご相談ください。
事故などの状況により必要な書類が変わる場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
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