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国民健康保険に加入した人が「交通事故」など(第三者行為)による被害を受けた際の届出について

記事ID:0002686 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

交通事故などにあったとき(第三者行為)

 交通事故や傷害事件など他人(第三者)から受けた傷病に対する治療費は、原則として加害者が負担することになっていますが、国保年金課に届け出ることによって、保険診療を受けることができます。
 国民健康保険で治療を受けた場合は、加害者が支払うべき医療費を国民健康保険で一時的に立て替えて、後で市が加害者に請求することになっていますので、必ず届け出をしてください。(交通事故の場合、警察の事故証明などが必要になります。)

 市役所に届け出る前に、示談を結んだり、加害者から治療費を受け取ったりすると国民健康保険が使えなくなってしまうことがあります。示談を結ぶ前にご相談ください。

届け出様式

通常様式

事故等の状況により必要な書類が変わる場合もあります。詳しくはお尋ねください。

覚書様式

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