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国民健康保険に加入している人が、市指定のはり・きゅう院で施術を受けたとき、自己負担金の一部を助成します。
申請により、交付日から有効の「はり・きゅう受療証」を交付しますので、利用する人は国保年金課の窓口までお越しください。
助成額 | 1術(はり、またはきゅう) 650円 |
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2術(はり、およびきゅう) 770円 ※あんま・マッサージなどは対象となりません。 |
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助成限度(回数) | 1日1回、かつ1カ月10回まで |
※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
「はり・きゅう受療証」の有効期限は、交付日から6月30日までとなっています。有効期限が過ぎた受療証をお持ちの人は更新が必要ですので、申請してください。
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