ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

はり・きゅう助成制度

記事ID:0002583 更新日:2025年10月28日更新 印刷ページ表示

国保に加入している人が、市指定のはり・きゅう院で施術を受けたとき、自己負担金の一部を助成します。

申請により、交付日から有効の「はり・きゅう受療証」を交付しますので、利用する人は国保年金課の窓口までお越しください。

助成の内容

はり、きゅう助成の内容
助成額 1術(はり、またはきゅう) 650円
2術(はり、およびきゅう) 770円
※あんま・マッサージなどは対象となりません。
助成限度(回数) 1日1回、かつ1カ月10回まで

 

はり・きゅう受療証

申請に必要なもの

窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。

有効期限

交付日から6月30日まで

有効期限が過ぎた受療証は更新が必要ですので、再度申請してください。

指定施術所

国民健康保険・後期高齢者医療保険はり・きゅう施術所名簿(令和7年2月25日現在) [PDFファイル/327KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?