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筑紫野市国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の人は、資格確認書または資格情報のお知らせに、一部負担金の割合等が記載されます。
70歳の誕生月の翌月(ただし1日生まれの人は誕生月)から対象となりますので、70歳の誕生月(ただし1日生まれの人は誕生月の前月)に新しい資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。届出は不要です。
一部負担金の割合は、世帯構成や所得状況などに応じて次の基準により「2割」または「3割」となります。(毎年8月1日に前年中の所得等に基づき判定します。)
区分 | 判定基準 | 負担割合 |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 同一世帯に住民税課税標準額(課税所得)が690万円以上である70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯に属する人。 | 3割 |
現役並み所得者2 | 同一世帯に住民税課税標準額(課税所得)が380万円以上である70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯に属する人。 | 3割 |
現役並み所得者1 | 同一世帯に住民税課税標準額(課税所得)が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯に属する人。 | 3割 |
一般 | 現役並み所得者、低所得者のいずれにもあてはまらない人。 | 2割 |
低所得者2 | 世帯主(擬制世帯主を含む)および国保加入者(70歳未満を含む)全員が住民税非課税である世帯に属する人。 | 2割 |
低所得者1 | 世帯主(擬制世帯主を含む)および国保加入者(70歳未満を含む)全員が住民税非課税で、各々の各所得の合計額が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属する人。 | 2割 |
住民税課税標準額(課税所得)が145万円以上であっても次のいずれかに該当する人は一般の区分になります。
7月31日が有効期限です。毎年7月に、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。
ただし、年度の途中で75歳の誕生日を迎える人は、誕生日の前日が有効期限となっていますのでご注意ください。
※75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
なお、有効期限内であっても、世帯構成や所得状況等に変更があった場合は、一部負担金の割合が変更になることがあります。