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国民健康保険の高齢受給者(70歳以上75歳未満の人)について

記事ID:0002871 更新日:2022年6月7日更新 印刷ページ表示

高齢受給者

被保険者証兼高齢受給者証の交付

 筑紫野市国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の人に「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。

 70歳の誕生月の翌月(ただし、1日生まれの人はその月)から使用できますので、70歳の誕生月(ただし、1日生まれの人は誕生月の前月)に郵送します。届出は不要です。

被保険者証兼高齢受給者証(見本)の画像
被保険者証兼高齢受給者証(見本)

一部負担金の割合(負担割合)について

 一部負担金の割合は、世帯構成や所得状況などに応じて次の基準により「2割」または「3割」となります。(毎年8月1日に前年中の所得等に基づき判定します。)

一部負担金の割合の判定基準
区分 判定基準 負担割合
現役並み所得者3  同一世帯に住民税課税標準額(課税所得)が690万円以上である70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯に属する人。 3割
現役並み所得者2  同一世帯に住民税課税標準額(課税所得)が380万円以上である70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯に属する人。 3割
現役並み所得者1  同一世帯に住民税課税標準額(課税所得)が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯に属する人。 3割
一般  現役並み所得者、低所得者のいずれにもあてはまらない人。 2割
低所得者2  世帯主(擬制世帯主を含む)および国保加入者(70歳未満を含む)全員が住民税非課税である世帯に属する人。 2割
低所得者1  世帯主(擬制世帯主を含む)および国保加入者(70歳未満を含む)全員が住民税非課税で、各々の各所得の合計額が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属する人。 2割

 住民税課税標準額(課税所得)が145万円以上であっても次のいずれかに該当する人は一般の区分になります。

  1. 平成27年1月以降に70歳となった国保加入者がいて、70歳以上75歳未満の国保加入者の旧ただし書き所得(基礎控除後の総所得金額等)の合計額が210万円以下である世帯に属する人。
  2. 70歳以上75歳未満の国保加入者の収入の合計額が、対象者が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満である旨の申請があった世帯に属する人。
  3. 70歳以上75歳未満の国保加入者が1人、かつ、収入が383万円以上であるが、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人全員も含めた収入の合計額は520万円未満である旨の申請があった世帯に属する人。

被保険者証兼高齢受給者証の有効期限

 被保険者証兼高齢受給者証は、毎年8月が更新時期になりますので、7月31日が有効期限となっています。毎年7月に、新しい被保険者証兼高齢受給者証をご自宅に郵送します。

  ただし、年度の途中で75歳の誕生日を迎える人は、誕生日の前日が有効期限となっていますのでご注意ください。

※75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の保険証で医療を受けることになります。
 なお、有効期限内であっても、世帯構成や所得状況等に変更があった場合は、一部負担金の割合が変更になることがあります。

※国保税を滞納している人(分割納付している人も含む)は、窓口にて、通常よりも有効期限の短い被保険者証兼高齢受給者証を交付します。

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