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ケアプランの軽微な変更の取扱い

記事ID:0043208 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

ケアマネジャーはケアプランを変更する際、原則として一連の業務(アセスメント、サービス担当者会議、同意、交付など)を行うことが必要です。ただし、利用者の希望による軽微な変更と判断した場合には、一連の業務を省略することができます。
本市の軽微な変更に該当する場合の事務処理についてお知らせします。
なお軽微な変更に該当するかどうかは、利用者の状況によって個別に判断してください。また軽微な変更であってもサービス担当者会議などの一連の業務を制限するものではありませんので、必要な場合は実施してください。

ケアプランの軽微な変更の取扱い [PDFファイル/533KB]

根拠法令

 居宅介護支援等に係る書類・事務手続きや業務負担等の取扱いについて(令和3年3月31日老介発0331第1号、老高発0331第2号、老認発0331第3号、老老発0331第2号) [PDFファイル/51KB]

居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員に係る項目及び項目に対する取扱い(別添) [PDFファイル/259KB]

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号(最終改定令和6年3月15日)) [PDFファイル/9.65MB]

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