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短期入所サービスの利用日数が要介護認定有効期間の半数を超える場合の取扱い

記事ID:0037654 更新日:2024年8月28日更新 印刷ページ表示

  短期入所生活介護および短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用するサービスです。短期入所サービスの利用日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりませんが、利用者の心身の状況などから特に必要と認められる場合、これを超えて利用することができます。

 具体的には以下のような事例を想定しています。

  1. 介護者が事故や急病により長期間入院する場合
  2. 介護者からの暴力、ネグレクト
  3. ​施設入所が必要な状況で、入所時期が決まっている場合

1.短期入所サービスの利用日数が要介護認定有効期間の半数を超える場合

  短期入所サービスの利用日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超える場合、特に必要と認められる場合であるかを確認するために短期入所サービスの利用日数が要介護認定有効期間の半数を超える場合の理由書(以下「理由書」という)と居宅サービス計画書などの提出が必要です。

 通知文 [PDFファイル/69KB]

2. 提出書類

  1. 理由書 [Wordファイル/22KB]]
  2. 居宅サービス計画書(第1から3表)、介護予防サービス・支援計画書
  3. サービス担当者会議の要点(短期入所サービス利用の必要性について議論しているもの)
  4. サービス利用票、サービス利用票別表
  5. 課題分析表(アセスメント表、フェイスシートなど)、利用者基本情報
  • 居宅サービス計画書などには、短期入所サービスを利用しなければならない必要性(本人および家族の状況)を記録してください。

3.提出時期

​​  半数を超えることが見込まれる月の前月15日までに提出してください。

4.注意点

  • 給付実績の突合などにより、筑紫野市へ理由書の提出がないことが判明した場合や提出された書類において短期入所サービスを要介護認定有効期間の半数を超えて利用するやむを得ない理由が確認できなかった場合は保険給付の返還対象となる場合もあるのでご注意ください。
  • 施設入所待ちを理由とする短期入所サービス利用の場合は、原則として施設などの申し込みをし、入所時期が決定している人を対象とします。
  • 利用日数は介護給付(予防給付)日数です。利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については利用日数に含まれません。

5.資料

短期入所サービスの利用日数が要介護認定有効期間の半数を超える場合の取扱い [PDFファイル/168KB]

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