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介護サービス事業者に対する行政処分について

記事ID:0037404 更新日:2024年8月21日更新 印刷ページ表示

 下記法人が運営する、地域密着型サービス事業所において不正事案があり、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象事業者

(1)法人名

 医療法人せいわ会

(2)代表者名

 理事長 大橋 晋弘

(3)所在地

 福岡県小郡市津古字半女寺1470番地の1

2 行政処分の対象事業所

(1)対象事業所 

 グループホームおもやい

(2)所在地

 福岡県筑紫野市大字西小田991番地1

(3)対象サービス

 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

(4)定員

 18人

3 行政処分の内容

 指定の一部効力停止6か月(新規利用者受入停止、介護報酬請求上限7割)​​

 期間:令和6年9月1日から令和7年2月28日まで

4 行政処分の理由

(1)人員基準違反

 計画作成担当者として届け出た職員の勤務実態がなかった。

(2)不正請求

 計画作成担当者の配置が適正に行われていないにも関わらず、介護報酬の減算を行わずに請求を行った。

5 返還請求額

 24,644,508円

 ※ 徴収金に100分の40を乗じて得た加算額を含む。

問い合わせ先

筑紫野市役所高齢者支援課指定指導担当
〒818-8686 福岡県筑紫野市石崎1-1-1
電話 092-923-1111(内線453)

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