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平成30年度介護保険制度の改正について

記事ID:0002140 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

制度改正の概要

第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

平成30年4月から

  • 国が定める介護報酬が改定されました。そのため、サービスを利用するときの利用者負担も変わりました。
  • 介護保険の財源構成が変更され、財源の半分を担う介護保険料の負担割合が、65歳以上の人は23%に、40歳から64歳の人は27%になりました。
  • 介護保険施設に介護療養型医療施設の転換施設として「介護医療院」が創設されました。
  • 「共生型サービス」が創設され、指定を受けた障害福祉サービス事業所で介護保険のサービスを受けられるようになりました。

平成30年8月から

  • 2割負担の人のうち、特に所得の高い人の負担割合が3割になります。本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額の合計」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人は、サービスを利用した際の利用者負担割合が3割となります。
  • 高額医療・高額介護合算制度の現役並み所得者の区分が細分化され、課税所得380万円以上690万円未満の人と、課税所得690万円以上の人は限度額が変更されます。
  • 利用者負担割合、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費の算定の合計所得金額の取り扱いが変わります。合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額を用います。

平成30年10月から

  • 福祉用具の全国平均貸与価格が公表され、上限額が設定されます。利用者に対して、全国平均貸与価格と事業者の貸与価格の提示と、機能の説明が義務づけられます。

※新しい介護保険制度の詳しい内容は、「平成30年度版みんな笑顔で介護保険」をご覧ください。5月中旬より市役所高齢者支援課及び市内地域包括支援センターに設置します。

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