介護サービスの提供により生じた事故については、所在地市町村および保険者へ報告が必要です。
報告すべき事故の種別
転倒、転落、異食、不明、誤薬・与薬もれ等、誤嚥、窒息、医療処置関連(チューブ抜去等)、その他(感染症(インフルエンザ等)、食中毒、交通事故、徘徊(利用者の行方不明を含む。)、接触、職員の違法行為・不祥事、事業所の災害被災)
- 利用者の生命、身体に重大な被害が生じたもの(自殺、行方不明等、事件性の疑いがあるものを含む)については、管轄の警察署にも連絡してください。
- 感染症、食中毒等が生じた場合は、管轄の保健所にも連絡してください。
- けが等については、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故を報告してください。
報告の時期・報告先
- 所要の措置(救急車の出動依頼、医師への連絡、利用者の家族等への連絡等)が終了した後、すみやかに保険者に対して報告を行ってください(遅くとも事故発生後5日以内)。また、併せて居宅介護支援事業所または介護予防支援事業所に、報告してください。
- 事故報告は事業所所在地の保険者と利用者の保険者双方へ提出してください。
- 報告後に、利用者の容態が急変して死亡した場合等は、再度報告してください。
※提出は、できるだけ電子メールで提出してください。
報告書様式
介護サービスに係る事故報告書および介護サービス事故に係る報告要領