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介護保険サービス事業者の指導・監査

記事ID:0002137 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

指導・監査はサービスの質の確保及び保険給付の適正化を目的としています。

 筑紫野市では、介護保険サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的として、介護保険法に基づく指導を実施しています。実施方法として一定の場所に集めて講習等の方法で行う集団指導と事業所又は施設において行う実地指導があります。また必要に応じ、随時監査を実施します。

指導及び監査は指導要綱及び監査要綱に基づき行います。

筑紫野市が指定する介護保険サービス事業所は条例に定める基準を遵守してください。

介護保険サービス事業者には業務管理体制の整備・届出が義務付けられています。

 介護保険の適正な運営の確保を図ることを目的に、介護保険サービス事業者について事業者単位に法令遵守の義務が履行されるよう、業務管理体制の整備・届出が義務付けられています。地域密着型サービスで筑紫野市内のみ事業所をお持ちの事業者(法人)については市へ届出書を提出して下さい。

 参考:介護サービス事業者の業務管理体制(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

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