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介護保険サービス事業者の指導・監査

記事ID:0002137 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

指導・監査の目的

 筑紫野市では、介護保険サービス事業者などに対し、介護給付など対象サービスの質の確保および保険給付の適正化を図ることを目的として、介護保険法に基づく指導を実施しています。実施方法として一定の場所に集めて講習などの方法で行う集団指導と事業所または施設において行う運営指導があります。また必要に応じ、随時監査を実施します。

指導要綱・監査要綱

人員・設備・運営に関する基準

業務管理体制の整備の届出

 介護保険の適正な運営の確保を図ることを目的に、業務管理体制の整備・届出が義務付けられています。地域密着型サービスで筑紫野市内のみ事業所をお持ちの事業者(法人)については市へ届出書を提出して下さい。

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