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40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料

記事ID:0002135 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 40歳から64歳の人の保険料は、加入している医療保険に含まれる形で納めます。保険料額は、国民健康保険加入の人は筑紫野市国保年金課、職場の医療保険に加入の人は各職場の担当にお問い合わせください。

国民健康保険に加入の人

 国民健康保険税の中に介護保険分が含まれています。
40歳から64歳の人は一人ひとり個別に保険料を計算し、その合計金額を医療保険分と合わせて国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入の人

 医療保険料と合わせて、毎月の給与および賞与から徴収されます。医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて保険料が決定されます。

  • 上記のいずれの場合も、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分からは筑紫野市が送付する納付書にて納める方法に変わります。

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