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日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記の品目)をレンタルするサービスです。
◆印は原則要介護2以上、※印は原則要介護4以上の人がレンタル可能です。
例外的に貸与を希望する人は、市高齢者支援課またはケアマネジャーにご相談ください。
要支援者の自立支援に効果のある福祉用具(下記の品目)を貸与します。
入浴や排せつなどに使用する福祉用具(下記の品目)を、都道府県の指定を受けた事業者から購入したときに購入費が支給されます。
※県指定事業者以外からの購入は福祉用具購入費を支給できません。
以下の用具については、令和6年4月1日より追加され、貸与と販売の選択制となります。
※福祉用具購入費の支給申請をするには?
福祉用具購入後に必要書類をそろえて、市高齢者支援課に提出してください。ただし、受領委任払いを利用する場合(購入費の捻出が困難であり、受領委任払いによらなければ福祉用具購入ができない場合に限る)は福祉用具購入前に必ず承認を受けてください。
※自己負担について
同年度(4月1日から翌年3月31日)で10万円を上限に購入費用の9割、8割または7割を支給します。自己負担割合(1割、2割または3割)は「負担割合証」でご確認ください。領収書記載日時点における負担割合を適用します。
※選択制の対象福祉用具について
介護支援専門員及び福祉用具専門相談員は、貸与または販売のいずれかを選択できることを利用者に対して、それぞれのメリット及びデメリットを含め十分に説明し、利用者の選択に必要な情報を提供してください。また、従来の貸与・販売と同様、事後のモニタリングやメンテナンス等も必要とされています。
なお、選択制の提案を福祉用具専門相談員のみで行う場合は、医療職の意見聴取が必要となります。
*すのこ等、オーダーメイドの商品は、設置したときの写真も添付してください。
*排泄予測支援機器の購入の場合は、要介護者の膀胱機能を確認する必要があります。医学的な所見が分かる書類(介護認定審査における主治医の意見書、サービス担当者会議等における医師の所見、介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見、個別に取得した医師の診断書 等)を添付してください。また、試用状況等の確認のため、試用期間や試用結果が分かる書類を改めて提出していただくことがあります。
*公金受取口座への振り込みを希望できます。
振込先に公金受取口座を希望される場合は、申請書の余白部分に「公金受取口座での受け取りを希望」とご記入ください。請求書の振込先口座の記入は不要となります。
※公金受取口座への振り込み希望の場合の注意事項
(1)市に提出する申請書または請求書に口座情報を記入しただけでは、公金受取口座を登録したことになりません。
(2)マイナンバーカードを作成するだけでは、公金受取口座を登録したことになりません。改めて、登録手続きが必要となります。公金受取口座を登録していない場合は、入金されません。
(3)公金受取口座希望と記入された状態で、請求書に振込先口座を記入した場合、請求書に記入した口座が優先されます。
(4)家族や代理人の公金受取口座に入金することはできません。請求書の委任状欄と振込先口座の記入をお願いします。
(5)申請から入金まで一定期間要するため、公金受取口座の登録・変更・抹消時期によっては、登録・変更・抹消前の口座に入金される場合があります。
*受領委任払いの場合は、以下の書類が必要です(→申請書はこちら)
※受領委任払いとは?
福祉用具購入の方法は、原則、利用者がいったん購入費用の全額(10割)を支払い、その後市に保険給付分(9割、8割または7割)を請求する方法(償還払い)で行いますが、その方法では福祉用具の購入が困難な人については、初めに利用者が自己負担分(1割、2割または3割)のみを支払い、後に市が福祉用具販売事業者に保険給付分(9割、8割または7割)を支払う方法(受領委任払い)が利用できます。
在宅の要介護者・要支援者の居住する住宅を、より安全に生活できるように軽微な改修をします。改修は20万円が上限です。20万円以内で、かかった費用の9割、8割または7割が支払われます。
※自己負担割合(1割、2割または3割)は「負担割合証」でご確認ください。領収書記載日時点における負担割合を適用します。
※住宅改修費の支給申請をするには?
まず、工事着工前にケアマネジャーから「住宅改修が必要な理由書」を提出してもらいます。(ケアマネジャーがいない場合は市高齢者支援課にご相談ください。)
その他、下記の書類が必要です。
事前申請がない工事については、住宅改修費の支給は行いませんので十分にご注意ください。また、着工直前に施行予定の変更が生じた場合は必ず連絡してください。連絡がない場合は支給対象にならないこともあります。
2から4の様式は任意ですが、手引きの3ページで作成上の注意を確認してください。
書類の作成方法等の詳細は、『介護保険住宅改修の手引き [PDFファイル/733KB]』をご覧ください。
住宅改修費の受領委任払いについては手引きの6ページに記載しています。受領委任払い用の申請書ダウンロードは(→申請書ダウンロード)から行ってください。
※利用には要件があります。手引きで要件をご確認頂き、事前に市にご相談ください。
*公金受取口座への振り込みを希望できます。
振込先に公金受取口座を希望される場合は、申請書の余白部分に「公金受取口座での受け取りを希望」とご記入ください。請求書の振込先口座の記入は不要となります。
※公金受取口座への振り込み希望の場合の注意事項
(1)市に提出する申請書または請求書に口座情報を記入しただけでは、公金受取口座を登録したことになりません。
(2)マイナンバーカードを作成するだけでは、公金受取口座を登録したことになりません。改めて、登録手続きが必要となります。公金受取口座を登録していない場合は、入金されません。
(3)公金受取口座希望と記入された状態で、請求書に振込先口座を記入した場合、請求書に記入した口座が優先されます。
(4)家族や代理人の公金受取口座に入金することはできません。請求書の委任状欄と振込先口座の記入をお願いします。
(5)申請から入金まで一定期間要するため、公金受取口座の登録・変更・抹消時期によっては、登録・変更・抹消前の口座に入金される場合があります。
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