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住宅を改修する・福祉用具をそろえる

記事ID:0002133 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

生活する環境を整える

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

要介護1から5の人

 日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記の品目)をレンタルするサービスです。

  1. 車いす ◆
  2. 車いす付属品 ◆
  3. 特殊寝台 ◆
  4. 特殊寝台付属品 ◆
  5. 床ずれ防止用具 ◆
  6. 体位変換器 ◆
  7. 手すり(工事をともなわないもの)
  8. スロープ(工事をともなわないもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器 ◆
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く) ◆
  13. 自動排泄処理装置 ※

◆印は原則要介護2以上、※印は原則要介護4以上の人がレンタル可能です。
 例外的に貸与を希望する人は、市高齢者支援課またはケアマネジャーにご相談ください。

福祉用具貸与イラスト

要支援1・2の人

 要支援者の自立支援に効果のある福祉用具(下記の品目)を貸与します。

  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

 

特定福祉用具購入費・介護予防特定福祉用具購入費

 入浴や排せつなどに使用する福祉用具(下記の品目)を、都道府県の指定を受けた事業者から購入したときに購入費が支給されます。

※県指定事業者以外からの購入は福祉用具購入費を支給できません。

  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具
  • 排泄予測支援機器

福祉用具購入イラスト

※福祉用具購入費の支給申請をするには?
 福祉用具購入後に必要書類をそろえて、市高齢者支援課に提出してください。ただし、受領委任払いを利用する場合(購入費の捻出が困難であり、受領委任払いによらなければ福祉用具購入ができない場合に限る)は福祉用具購入前に必ず承認を受けてください。

※自己負担について
 同年度(4月1日から翌年3月31日)で10万円を上限に購入費用の9割、8割または7割を支給します。自己負担割合(1割、2割または3割)は「負担割合証」でご確認ください。領収書記載日時点における負担割合を適用します。

申請時の提出書類 (→1.申請書と5.請求書のダウンロードはこちら)

  1. 福祉用具購入費支給申請書
  2. 福祉用具を購入した際の領収書(原本)※コピー後、返却します。
  3. 購入した商品が載っているパンフレット等の写し
  4. 福祉用具販売計画書(福祉用具サービス計画書)
    ※被保険者や家族の同意署名もしくは印をもらってください。
  5. 請求書

*すのこ等、オーダーメイドの商品は、設置したときの写真も添付してください。

*​公金受取口座への振り込みを希望できます。
振込先に公金受取口座を希望される場合は、申請書の余白部分に「公金受取口座での受け取りを希望」とご記入ください。請求書の振込先口座の記入は不要となります。​
※公金受取口座への振り込み希望の場合の注意事項
(1)市に提出する申請書または請求書に口座情報を記入しただけでは、公金受取口座を登録したことになりません。​
(2)マイナンバーカードを作成するだけでは、公金受取口座を登録したことになりません。改めて、登録手続きが必要となります。公金受取口座を登録していない場合は、入金されません。​
(3)公金受取口座希望と記入された状態で、請求書に振込先口座を記入した場合、請求書に記入した口座が優先されます。
(4)家族や代理人の公金受取口座に入金することはできません。請求書の委任状欄と振込先口座の記入をお願いします。
(5)申請から入金まで一定期間要するため、公金受取口座の登録・変更・抹消時期によっては、登録・変更・抹消前の口座に入金される場合があります。

*受領委任払いの場合は、以下の書類が必要です(→申請書はこちら)

事前申請

  1. 福祉用具購入事前審査依頼書兼受領委任払い承認申請書
  2. 見積書
  3. パンフレット等の写し

事後申請

  1. 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)
  2. 領収証
  3. 福祉用具販売計画書
  4. 請求書

※受領委任払いとは?
 福祉用具購入の方法は、原則、利用者がいったん購入費用の全額(10割)を支払い、その後市に保険給付分(9割、8割または7割)を請求する方法(償還払い)で行いますが、その方法では福祉用具の購入が困難な人については、初めに利用者が自己負担分(1割、2割または3割)のみを支払い、後に市が福祉用具販売事業者に保険給付分(9割、8割または7割)を支払う方法(受領委任払い)が利用できます。

以下の要件を満たす人が利用できます。

  • 一時的な資金の捻出が困難であり、受領委任払いによらなければ福祉用具の購入ができないこと。
  • 要介護または要支援の認定を受けていること。
  • 介護保険料に滞納がないこと(2号被保険者の方は国民健康保険税に滞納がないこと。)
  • 在宅で生活していること。

 

住宅改修費

 在宅の要介護者・要支援者の居住する住宅を、より安全に生活できるように軽微な改修をします。改修は20万円が上限です。20万円以内で、かかった費用の9割、8割または7割が支払われます。
※自己負担割合(1割、2割または3割)は「負担割合証」でご確認ください。領収書記載日時点における負担割合を適用します。
住宅改修イラスト
※住宅改修費の支給申請をするには?
 まず、工事着工前にケアマネジャーから「住宅改修が必要な理由書」を提出してもらいます。(ケアマネジャーがいない場合は市高齢者支援課にご相談ください。)

 その他、下記の書類が必要です。
 事前申請がない工事については、住宅改修費の支給は行いませんので十分にご注意ください。また、着工直前に施行予定の変更が生じた場合は必ず連絡してください。連絡がない場合は支給対象にならないこともあります。

【事前申請(工事着工前)の提出書類】(→様式のダウンロードはこちら)

2から4の様式は任意ですが、手引きの3ページで作成上の注意を確認してください。

  1. 住宅改修が必要な理由書
  2. 平面図
  3. 着工前の写真(日付入)
  4. 工事費見積書
  5. 住宅所有者の承諾書(家族間でも必要です)

工事終了後の提出書類

  1. 着工後の写真(日付入)
  2. 領収書(原本)・内訳書(事前申請時と変更があった場合のみ)
  3. 住宅改修費支給申請書
  4. 請求書

書類の作成方法等の詳細は、『介護保険住宅改修の手引き [PDFファイル/733KB]』をご覧ください。
住宅改修費の受領委任払いについては手引きの6ページに記載しています。受領委任払い用の申請書ダウンロードは(→申請書ダウンロード)から行ってください。
※利用には要件があります。手引きで要件をご確認頂き、事前に市にご相談ください。

*​公金受取口座への振り込みを希望できます。
振込先に公金受取口座を希望される場合は、申請書の余白部分に「公金受取口座での受け取りを希望」とご記入ください。請求書の振込先口座の記入は不要となります。​
※公金受取口座への振り込み希望の場合の注意事項
(1)市に提出する申請書または請求書に口座情報を記入しただけでは、公金受取口座を登録したことになりません。​
(2)マイナンバーカードを作成するだけでは、公金受取口座を登録したことになりません。改めて、登録手続きが必要となります。公金受取口座を登録していない場合は、入金されません。​
(3)公金受取口座希望と記入された状態で、請求書に振込先口座を記入した場合、請求書に記入した口座が優先されます。
(4)家族や代理人の公金受取口座に入金することはできません。請求書の委任状欄と振込先口座の記入をお願いします。
(5)申請から入金まで一定期間要するため、公金受取口座の登録・変更・抹消時期によっては、登録・変更・抹消前の口座に入金される場合があります。

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