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高額医療・高額介護合算制度

記事ID:0002128 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

介護サービス費と医療費の利用者負担が高額になった場合

 医療費と介護(予防)サービス費の利用者負担額を世帯合算した額が高額になった場合には、申請をすることにより、新たに定められた世帯の自己負担限度額を超えた金額が支給される制度です。

制度の内容
内容  医療および介護の両制度による自己負担額がある世帯において、医療費と介護サービス費の自己負担が一定の上限額を超える場合には、申請により、超えた金額が各保険者から支給されます。
 ただし、差額ベッド代、食費や居住費等は合算の対象となりません。
算定対象(世帯) 同一の医療保険の加入者が世帯合算の算定対象となります。
(※住民票が同じ世帯でも、異なる医療保険に加入している人とは合算ができません。国民健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度では、それぞれ別世帯として計算されます。)
対象期間 毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月間の利用実績
世帯負担の上限額 年齢区分や所得区分によって異なります(下表のとおり)
手続き

国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた人
 対象となる方に、「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」が送付されますので、ご記入の上、国保年金課へ提出してください。

職場の健康保険に加入していた人
 市の高齢者支援課に「筑紫野市介護保険自己負担額証明書」の交付を申請し、交付された申請書を職場の健康保険担当者に提出してください。

申請に必要なもの
  • 介護サービス利用者の介護保険被保険者証
  • 医療保険の被保険者証
  • 支給される場合の振込先となる銀行口座がわかるもの
  • 印鑑

高額医療・高額介護合算制度における世帯の自己負担限度額(年額/8月1日から翌年7月末まで)

70歳未満の人がいる世帯
所得(基礎控除後の総所得金額等) 自己負担限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上の人がいる世帯(平成30年7月算定分まで)
所得区分 70~74歳の人が
いる世帯
後期高齢者医療制度で
医療を受ける人がいる世帯
現役並み所得者 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1※ 19万円 19万円
70歳以上の人がいる世帯(平成30年8月算定分から)
所得区分 70~74歳の人が
いる世帯
後期高齢者医療制度で
医療を受ける人がいる世帯
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1※ 19万円 19万円

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