ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 医療・健康・福祉 > 介護保険・高齢者福祉 > 介護保険・高齢者福祉 > 筑紫野市外へ転出する予定ですが、介護保険の手続きは必要ですか?

本文

筑紫野市外へ転出する予定ですが、介護保険の手続きは必要ですか?

記事ID:0001533 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

質問

筑紫野市外へ転出する予定ですが、介護保険の手続きは必要ですか?

回答

  • 要介護(要支援)認定を受けていた人
    市民課で転出手続きを行った後、高齢者支援課に「介護保険被保険者証」を返却してください。その際、転出先の市町村で現在の要介護度を引き継ぐための「受給資格証明書」を発行する手続きをします。
    転出先の市町村で引き続き介護サービスをご利用される場合は、転出日から14日以内に転出先の市町村の介護保険担当窓口にこの「受給資格証明書」を提出し、要介護(要支援)認定を引継ぐ手続きを行ってください。
  • 要介護(要支援)認定を受けていなかった人
    市民課で転出手続きを行った後、高齢者支援課に「介護保険被保険者証」を返却してください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?