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市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置

記事ID:0001261 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 介護保険施設に入所し、利用者負担段階第4段階の人(課税世帯の人や配偶者が課税されている人)は負担限度額認定の対象とならず食費・居住費の負担軽減が行われませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者などのご家族が生計困難に陥らないようにするため、下記の要件を満たす場合は、申請により食費・居住費(片方又は両方)について「特例減額措置」が受けられます。

対象者の要件

  1. 世帯員の数が2人以上である(施設入所により世帯が分かれた場合は、入所前の世帯で判断します。なお、配偶者が同じ世帯に属していないときは、配偶者も含めます。3から6の世帯員についても同様とします)
  2. 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担段階第4段階の食費・居住費を負担
  3. 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等収入額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、施設入所者の「1割又は2割の利用者負担+食費+居住費」を控除した額が80万円以下
  4. 全ての世帯員及び配偶者の現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下
  5. 全ての世帯員及び配偶者が居住や日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していない
  6. 全ての世帯員及び配偶者が介護保険料を滞納していないこと

特例措置の内容

食費もしくは居住費、またはその両方について利用者負担第3段階の負担限度額を適用します。

利用者負担第3段階の食費・居住費(1日あたり)
居住費の限度額 食費の限度額
ユニット型個室 ユニット型個室・従来型個室 多床室
1,310円 1,310円(820円) 370円 650円

※介護老人福祉施設を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。

申請の手続

下記の書類を高齢者支援課に提出してください。該当する人には、「負担限度額認定証」をお送りしますので、施設へ提示してください。
資産等の確認をしますので決定までに時間を要する場合があります。
申請書等はこちらからダウンロードできます。

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書
  4. 契約書など施設の施設利用料、食費、居住費が確認できるもの
  5. 本人及び世帯員それぞれについて所得証明書、源泉徴収票、年金振込通知書など収入を証する書類。ただし、筑紫野市で課税されている世帯員については必要ありません。
  6. 世帯員全員の預貯金、有価証券等資産の状況が確認できる書類(通帳の写しなど)

有効期間

  • 有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から7月31日までです。
  • 特例減額措置の認定を受けた後、世帯構成の変化等により特例減額措置の要件に該当しなくなったときや施設を退所するときには負担限度額認定証を返還する必要があります。

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