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介護給付費算定に係る体制等に関する届出の取り扱いについて

記事ID:0012221 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

介護報酬の改定の施行により、令和6年4月1日に加算の要件等が変更されます。
つきましては、介護給付費算定に係る体制等に関する届出は、次のとおり取り扱いますのでお知らせします。

1.提出期限の特例について

 令和6年4月1日異動日の介護給付費に係る届出は、報酬改定による特例として提出期限を令和6年4月15日(月曜日)必着とし、期限までに提出された届出については令和6年4月1日に遡って適用する取扱いとします。

2.加算等に必要な提出書類

  1. 変更届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 加算ごとに必要な添付書類

※様式は申請書ダウンロードに掲載しています。

3.留意点

  • 加算要件を満たしているか十分に確認のうえ、変更がある場合のみ提出してください。
  • 報酬改定による変更が予定されている加算については、新しい様式が確定次第、申請書ダウンロードに掲載しますので、新しい様式で提出してください。
  • 報酬改定による変更の予定がない加算については、現在の様式での提出を可能とします。なお、提出期限は同じ令和6年4月15日(月曜日)とします。


令和6年度介護報酬改定の詳細は厚生労働省ホームページ<外部リンク>から参照できます。

 

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