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介護給付費等の過誤処理について

記事ID:0001133 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

過誤とは

 国保連合会(以下「国保連」という。)で審査確定した請求内容に誤りがあった場合に、事業所は市(保険者)に過誤申立をして、給付実績を取り下げる(支払金額の返還を行う)処理のことです。

過誤の種類

  • 通常過誤
    給付実績の取り下げのみを行います。
  • 同月過誤
    給付実績の取り下げと再請求の審査を同月に行います。行政指導(監査)等により返還金が発生した場合など過誤金額が大きい場合や過誤申立件数が多い場合に、同月に再請求を行うことで差額調整を行い、支払額への影響を軽減させます。

筑紫野市への提出書類

  • 介護給付費請求書、介護給付費明細書の取消依頼
  • 介護給付費明細書の写し(正誤両方添付してください)

(→申請書ダウンロード

過誤申立についての注意事項

  • 過誤申立対象者が筑紫野市の被保険者であること
    他市町村の被保険者分については、該当の保険者にて手続きを行ってください。
  • 過誤申立対象月の請求内容が保険者(筑紫野市)として確認できること
    過誤申立は筑紫野市が給付実績として確認できたものが対象となりますので、請求を誤った直後に過誤申立を行っても受付出来ないことがあります。
  • 過誤申立による過誤金額が介護給付費審査決定額を上回っていないこと
    過誤申立による過誤金額が介護給付費審査決定額(同月過誤の場合は再請求分を含む)を上回ると、事業所への支払がマイナスになるため、国保連からの請求に基づき指定する期日までに一括でお支払いいただくことになりますので、過誤金額が大きい場合や申立件数が多い場合には、事前に筑紫野市へご連絡ください。
  • 国保連にて返戻された請求内容についての過誤申立でないこと
    過誤申立が出来るのは、国保連により審査決定された請求内容のみです。返戻の場合は、内容を確認して正しく請求し直してください。
  • 過誤申立後、再請求がない場合は、「通常過誤」により過誤申立を行うこと
    請求の取下げを行い、その後の再請求がない場合は、通常過誤により過誤申立を行ってください。

申立後の注意事項

  • 過誤申立を行うことにより、事業所等のサービス請求額が変更され、それに伴い、対象の利用者の利用者負担額が変更されますので、利用者に対し、利用者負担額の返還または追加徴収を行ってください。
  • 利用者負担額の減額によって、先に筑紫野市から支給を受けている高額介護(予防)サービス費等について、変更が生じ、筑紫野市から利用者に納付書が送付され、返還を求める場合がありますので、利用者への説明をお願いします。

過誤に関する詳しいことは、福岡県国民健康保険団体連合会にお尋ねください。

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