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2-2.開発等に伴う埋蔵文化財の手続

記事ID:0002369 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

2.開発等に伴う埋蔵文化財の手続

 国民共有の財産である文化財を保護するためには、開発行為等の際に適切な措置をとることが重要です。

  1. 開発行為とは
  2. 照会とは
  3. 確認・試掘調査とは
  4. 発掘届とは(文化財保護法第93条第1項)
  5. 文化財の発見に関する届出、停止命令等
  6. 埋蔵文化財の保護措置について
  7. 発掘調査とは

右の手引は、窓口にて配布しています。

開発等に伴う埋蔵文化財の手引き

問い合わせ先

 開発に関する協議やお問い合わせは、文化財課文化財保護担当までお願いします。

筑紫野市教育委員会 文化財課 文化財保護担当(市役所3階)
 郵便番号 818-8686
 住所 福岡県筑紫野市石崎1-1-1
 電話番号 092-923-1111(内731、732)
 ファックス番号 092-923-9644

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