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5)文化財の発見に関する届出、停止命令等
周知の埋蔵文化財包蔵地以外の地域についても、事前協議の対象となります。発掘調査以外の目的で文化財を発見した場合、その現状を変更することなく、遅滞なく、所定の書面をもって福岡県教育委員会に届出、または通知をしなければなりません(文化財保護法第96条第1項、または同法第97条第1項)。
何らかの工事中に未知の文化財が発見された場合、工事の中断が生じる場合があります。このような事態を避けるため、筑紫野市教育委員会では、埋蔵文化財を包蔵する可能性がある土地の工事等については、試掘調査等により事前に埋蔵文化財包蔵状況を確認するよう指導しています。