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6)埋蔵文化財の保護措置

記事ID:0001784 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 埋蔵文化財は、「現状保存」が原則です。確認・試掘調査により埋蔵文化財が確認されたときは、工事等の設計変更によって、できる限り現状保存するようご協議ください。それでも掘削・盛土等で遺構(遺物包含層)を破壊しなければならない場合は、記録保存(発掘調査)することになります。

 なお、「現状保存」の場合、当該工事については支障ありませんが、計画等に変更が生じたり、将来的に建築物を建て直したりする際には、再度ご協議ください。

保護措置の図

7)発掘調査とは

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