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2)照会とは
開発行為を予定するときには、その土地に文化財があるかどうかを事前に確認しておく必要があります。そのときは「文化財の所在について(照会)」の文書を市教育委員会に提出してください。文化財所在の有無について文書で回答します。回答するにあたって資料等が不十分な場合は、予定地の一部を掘削(確認・試掘調査)して確認しますので、土地所有者の承諾書が必要です。窓口で打合せを行ってください。
記入例
添付図面の例
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開発行為を予定するときには、その土地に文化財があるかどうかを事前に確認しておく必要があります。そのときは「文化財の所在について(照会)」の文書を市教育委員会に提出してください。文化財所在の有無について文書で回答します。回答するにあたって資料等が不十分な場合は、予定地の一部を掘削(確認・試掘調査)して確認しますので、土地所有者の承諾書が必要です。窓口で打合せを行ってください。