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4)発掘届とは(文化財保護法第93条第1項)
福岡県遺跡等分布地図(福岡県教育委員会編)、筑紫野市内遺跡分布図(筑紫野市教育委員会編)によって公開されている埋蔵文化財を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、筑紫野市内では445件(平成29年現在)登録されています。それに該当する土地で開発行為をする場合は、文化財保護法第93条第1項により、工事着手の60日前までに福岡県教育委員会に届け出ることが義務付けられています。
届出者に対しては、福岡県教育委員会から文書で指示が出されますので、それに従って必要な文化財保護措置を講じてください。なお、発掘届は、市教育委員会の窓口に提出してください。
埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について」の提出の仕方
(文化財保護法 第93条第1項 関係)
1.必要書類(文書1部、図面2部)
※文書は市文化財課の窓口にてお渡しします。
1)文書(A3二つ折り)に必要事項を記入・捺印する。
※文書は、A4サイズに切り離さないでください。
※記入には、ボールペン等の筆記具をご使用ください(鉛筆は不可)。
2)図面(下記の4枚一組で2部)
- 位置図(手引裏面地図のコピーで可)
- 付近見取り図(住宅地図等で可)
- 字図(または現況測量図)
- 計画平面配置図
- 計画基礎断面詳細図(現況G.L.・設計G.L.・掘削深度を赤で記入)
※図面は、A4サイズ(タテ)に統一してください(縮尺は任意で可)。
※4・5は、上段と下段に配置してください(右図参照)。
※造成のみの場合は、4・5の代わりに造成計画平面図・断面図を添付してください。
2.注意事項
記載事項の誤記や添付図面の欠落がある場合は書類を受理できませんので、不明な点がある場合は、筑紫野市教育委員会文化財課文化財保護担当(電話番号092-923-1111)まで事前にお問い合わせください。