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住民税とは

記事ID:0003831 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

一般に、市民税と県民税を合わせて住民税とよばれています。
住民税とは、市民のみなさんにとって最も身近な「まちの仕事」にかかる費用を、それぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金です。

住民税申告のご案内(別のページにうつります)

住民税の税率と計算方法

住民税は「均等割」と「所得割」に分けて計算し、それらを合計した額が課税されます。
個人住民税=均等割+所得割

均等割

​所得の大小にかかわらず、一律の税額が課税されます。
筑紫野市の均等割額は、5,500円です。住民税非課税基準に該当する人を除く全員に課税されます。

均等割の内訳
市民税 県民税 合計
3,500円 2,000円 5,500円

・防災、減災事業の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、年額1,000円引き上げられ5,500円となっています。

・県民税には、福岡県森林環境税として500円が含まれています。

均等割(令和6年度から)

均等割の内訳
市民税 県民税 合計
3,000円 1,500円 4,500円

・防災、減災事業の財源を確保するための課税がなくなり、4,500円になります。

・県民税には、福岡県森林環境税として500円が含まれています。

森林環境税(国)(令和6年度から)

森林環境税(国)
1,000円

・令和6年度から、均等割に上乗せして課税されます。

所得割

前年中の所得に応じた金額を負担する税金です。
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

1.   2.   3.   4.    
(所得の合計額 所得控除額) × 税率10% 税額控除額 所得割額
  1. 所得の合計額
    前年1月1日から12月31日までに得た所得(給与所得、年金にかかる雑所得、事業所得など)を合計します。
    所得の種類と計算
  2. 所得控除額
    納税者の実情に応じた税負担を求めるために、税率をかける前に所得の合計額から差し引くものです。
    扶養している親族や支払った社会保険料、障がいを持っている等の事情により計算します。
    所得控除について
  3. 税率
    所得の合計額から所得控除額を差し引いた額(課税所得といいます)に税率をかけます。
    税率は課税所得の大小にかかわらず10%で、市民税6%と県民税4%を合計したものです。
  4. 3.で計算した税額から「税額控除」とよばれるものを差し引きます。
    住宅借入金等特別控除、ふるさと納税にかかる寄附金税額控除などが該当します。
    税額控除について

住民税を納める人(納税義務者)

住民税は、国籍を問わずその年の1月1日現在の住所地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。以下の表に該当する人のうち、非課税限度額を超える所得がある人に課税されます。

個人住民税を納める人
筑紫野市での居住形態 均等割 所得割
筑紫野市の住民基本台帳に記載があり(住民票があり)、実際に筑紫野市に居住している人 対象になります 対象になります
筑紫野市の住民基本台帳に記載がない(住民票がない)が、実際に筑紫野市に居住している人 対象になります 対象になります
上記以外の人で筑紫野市内に事務所や事業所または家屋敷(賃貸目的のものは除く)を有する人 対象になります 対象になりません

住民税の課税は1月1日時点で判定されます。年の途中で転出した場合も1年分を転出前の市町村に納税することになります。また、1月2日以降に死亡した場合は相続人に納税義務が承継されます。

住民税が非課税となる人

均等割 所得割ともに非課税となる人

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人
    ※ひとり親とは、以下の要件をすべて満たす寡婦、未婚のひとり親のことをいいます。
  • 生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万以下)を有すること
  • 合計所得金額が500万以下であること
  • 住民票上の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がないこと

 3.前年の合計所得金額が次の計算式で求める金額以下の人

  • 扶養親族がいない人
    合計所得金額 ≦ 415,000円
  • 扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)がいる人
    合計所得金額 ≦ 315,000×(1+扶養人数)+289,000円

所得割のみ非課税となる人

 前年の総所得金額等の合計額が、次の計算式で求める金額以下の人

  • 扶養親族がいない人
    総所得金額等 ≦ 450,000円
  • 扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)がいる人
    総所得金額等 ≦ 350,000×(1+扶養人数)+420,000円

 

※なお、令和2年度までは計算方法が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

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