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税額控除について

記事ID:0002493 更新日:2021年10月5日更新 印刷ページ表示

 控除には所得控除の他に税額控除があります。所得控除が所得の合計から差し引くのに対し、税額控除は税額から直接差し引く控除です。

調整控除

平成19年度の税源移譲によって所得税と住民税の税率が改正されました。所得税と住民税を合わせた税率は移譲前と移譲後で変わりません。しかし、所得税と住民税では下記のとおり人的控除額に差があるので、合計の税率が変わらないとしても住民税の負担が増えてしまう人が出ることになります。
そこで、この負担増を緩和する措置として「調整控除」が設けられました。
​令和2年度税制改正により、令和3年度以降については前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用対象外となります。

調整控除額の求め方

課税所得金額が200万円を超える場合

{下表「人的控除額の差額」の合計額-(課税所得金額-200万円)}×5%
この計算式で求めた値が2,500円未満の場合でも2,500円の控除が認められます。

課税所得金額が200万円以下の場合

次のいずれかの少ない方の金額

  • 下表「人的控除額の差額」の合計額×5%
  • 課税所得金額×5%
所得税と住民税の人的控除額の差額
人的控除の種類 人的控除額の差額
障害者控除 普通障害 1万円
特別障害 10万円
寡婦控除
1万円
ひとり親控除 5万円
勤労学生控除 1万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親等 13万円
同居特別障害(加算) 12万円

基礎控除

※納税義務者の合計所得金額により異なる

2,400万円以下 5万円
2,400万円超2,450万円以下 3万円
2,450万円超2,500万円以下 1万円
所得税と住民税の人的控除額の差額(配偶者控除・配偶者特別控除)
人的控除の種類 人的控除額の差額

納税義務者合計所得金額
900万円以下

納税義務者合計所得金額
900万円超950万円以下

納税義務者合計所得金額
950万円超1,000万円以下
配偶者控除 一般 5万円 4万円 2万円
老人 10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除 48万円超50万円未満 5万円 4万円 2万円
50万円以上55万円未満 3万円 2万円 1万円

外国税額控除

外国において所得税や住民税に相当する税が課税されているとき、国際間で二重課税とならないように調整するための控除です。

  1. 所得税で控除できる限度額
    その年分の所得税額×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)=所得税控除限度額(A)
  2. 県民税の所得割から控除できる限度額(A)×12%
  3. 市民税の所得割から控除できる限度額(A)×18%

配当控除

総合課税分として申告した配当所得がある場合に適用を受けることができる控除です。
配当所得額に以下の控除率をかけた金額を控除額とします。

配当控除の控除率
配当の種類 1,000万円以下の部分 1,000万円を超える部分
市民税 県民税 市民税 県民税
剰余金の配当
利益の配当
剰余金の分配
証券投資信託の収益の分配
特定株式投資信託の収益の分配
1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除

住宅ローンを組み住宅の取得や増改築をした人が対象となる控除です。平成21年度税制改正により、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、住民税からも控除できるようになりました。
詳しくは、住民税における住宅借入金等特別税額控除をご覧ください。

寄附金税額控除

都道府県または市区町村への寄附金(「ふるさと納税」)や都道府県または市区町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定める寄附金等は、住民税から一定の金額を控除することができます。

対象になる寄附金

  1. 都道府県や市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 福岡県内の共同募金会および日本赤十字社に対する寄附金
  3. 福岡県が条例により指定した寄附金

詳細については福岡県のホームページ<外部リンク>からも参照できます。

寄附金税額控除額の求め方

寄附金額については、総所得金額等の30%を上限として計算されます。

基本控除

対象となる寄附すべてにおいて認められます。

基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%

特例控除

都道府県、市町村または特別区に対する寄附(ふるさと納税)は以下の特例控除額が加算されます。

特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

ただし、この特例控除額は住民税所得割額(調整控除後)の2割を上限とします。

ワンストップ特例制度

ふるさと納税をした自治体が5箇所以内であれば確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組み(ワンストップ特例制度)が創設されました。ワンストップ特例制度を利用した人は所得税の減税が受けられないので、その分を翌年の住民税から控除します。

ワンストップ特例控除額=(寄附金額-2,000円)×所得税率×1.021

  • あらかじめ寄附先の自治体に申請が必要です。
  • 確定申告、住民税申告をした人はワンストップ特例制度が適用されません。申告の際は必ず寄附したことが確認できる書類を添付してください。

配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

上場株式等に係る配当所得や上場株式等の譲渡所得を申告した納税義務者は、住民税分として差し引かれた配当割額や株式等譲渡所得割額を住民税の所得割から控除することができます。

控除できる割合
市民税の所得割から控除できる金額 県民税の所得割から控除できる金額
配当割額、株式等譲渡所得割額の5分の3 配当割額、株式等譲渡所得割額の5分の2

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