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住民税における住宅借入金等特別税額控除について

記事ID:0003250 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

住宅ローンを組み住宅の取得や増改築をした人が対象となる控除です。平成21年度税制改正により、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、住民税からも控除できるようになりました。

対象となる人

以下のすべての要件を満たす人が対象となります。

  • 平成11年から平成18年の間、もしくは平成21年以降に居住を開始した。
  • 注意1平成19年および平成20年に居住を開始した人は対象外となります。
  • 注意2控除期間は所得税の住宅借入金等特別控除の適用をうけている期間と同じです。
  • 所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある。
  • 住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある。
  • 住民税において所得割が課税されている。

計算方法

平成26年3月までの間に居住を開始した人

住民税の住宅借入金等特別控除の対象になる金額は、次の1または2のうちのいずれか少ない方です。
控除できる上限額は97,500円です。

  1. 住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等×5%

平成26年4月から令和3年12月までの間に居住を開始した人

住宅等を消費税5%で取得した場合

平成26年3月までの間に居住を開始した人と同じ計算方法です。

住宅等を消費税8%または10%で取得した場合

住民税の住宅借入金等特別控除の対象になる金額は、次の1または2のうちのいずれか少ない方です。
控除できる上限額は136,500円です。

  1. 住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等×7%

令和4年1月から令和7年12月までの間に居住を開始した人

住民税の住宅借入金等特別控除の対象になる金額は、次の1または2のうちのいずれか少ない方です。
控除できる上限額は97,500円です。

  1. 住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等×5%

※令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、住宅等を消費税8%または10%で取得した場合の控除限度額と同じになります。また令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

手続き方法

初めて控除をうける人

初年度は必ず所管の税務署で確定申告をしてください。確定申告をすることによって住民税においても住宅借入金等特別控除が適用されます。

所得税の確定申告における住宅借入金特別控除について<外部リンク>(国税庁HP)

2年目以降控除をうける人

勤務先で年末調整を受ける人

税務署から発行される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」、および金融機関から発行される「住宅ローン年末残高等証明書」を勤務先に提出して年末調整を受けてください。

それ以外の人

住宅ローン年末残高等証明書等を基に所管の税務署で確定申告を行ってください。

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