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所得控除について

記事ID:0003912 更新日:2021年10月5日更新 印刷ページ表示

納税者の実情に応じた税負担を求めるために、税率をかける前に所得の合計額から差し引くものです。
扶養している親族の有無や支払った社会保険料、障がいを持っている等の事情により計算します。

雑損控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が自然災害や盗難によって住宅や家財に損害があったときに控除されるものです。

控除額

次のうち、いずれか多いほうの金額

  1. (損失金額-保険金等による補てん金額)-総所得金額等×10%
  2. (災害関連支出の金額-保険金等による補てん金額)-50,000円
  • あなたと生計を一にする配偶者やその他親族の有する資産が受けた損害について控除をうける場合、その人の前年の総所得金額等が48万円以下でなければなりません。

医療費控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が医療費を一定以上支払ったときに控除されるものです。

控除額

次のうち、いずれか多いほうの金額 ※限度額200万円

  1. 医療費支払い金額-保険金等による補てん金額)-総所得金額等×5%
  2. (医療費支払い金額-保険金等による補てん金額)-100,000円

社会保険料控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料(国民健康保険、介護保険、雇用保険、国民年金など)を支払ったときに控除されるものです。

控除額

支払った社会保険料の金額

  • 配偶者やその他親族の給与や公的年金等から天引きされた社会保険料は除きます。

小規模企業共済等掛金控除

あなたが小規模企業共済制度や確定拠出年金制度、心身障害者扶養共済制度、に基づく掛金を支払ったときに控除されるものです。

控除額

支払った掛金の金額

生命保険料控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族を保険金の受取人とする生命保険の保険料を支払ったときに控除されるものです。

控除額

(1)一般生命保険料 (2)介護医療保険料 (3)個人年金保険料それぞれについて下表の計算により控除額を算出し、(1)(2)(3)の合計金額が生命保険料控除となります。

(1)(2)(3)それぞれの限度額
 35,000円(旧契約のみの人)
 または28,000円(新契約のみの人、新旧併用の人)

新旧併用する場合、旧契約の控除額が28,000円を超える人は旧契約のみが適用されます。

(1)+(2)+(3)の限度額=70,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した契約)の計算方法
支払い金額 控除額
15,000円以下 支払い金額
15,000円を超え40,000円以下 支払い金額×2分の1+7,500円
40,000円を超え70,000円以下 支払い金額×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円
新契約(平成24年1月1日以降に締結した契約)の計算方法
支払い金額 控除額
12,000円以下 支払い金額
12,000円を超え32,000円以下 支払い金額×2分の1+6,000円
32,000円を超え56,000円以下 支払い金額×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円

地震保険料控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族に保険金が支払われる保険の損害保険料を支払っているときに控除されるものです。

控除額

(1)地震保険契約 (2)旧長期損害保険契約それぞれについて下表の計算により控除額を算出し、(1)と(2)を合わせたものが地震保険料控除となります。

(1)+(2)の限度額=25,000円

地震保険契約の計算方法
支払い金額 控除額
50,000円以下 支払い金額×2分の1
50,000円超 25,000円
旧長期損害保険契約の計算方法
支払い金額 控除額
5,000円以下 支払い金額
5,000円を超え15,000円以下 支払い金額×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円

障害者控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者、扶養親族が障がい者である場合に適用を受けることができる控除です。重度の障がいがある人の場合(身体障害者手帳に記載の等級が1級の人など)は特別障害者控除が適用されます。

控除額

控除対象者1人につき、下表の金額

  • 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
  • 障害者控除は、年少扶養親族(16歳未満)や同一生計配偶者である場合においても適用されます。
控除金額
控除区分 控除額
普通障害者控除(本人、扶養親族) 260,000円
特別障害者控除(本人、扶養親族) 300,000円
同居特別障害者控除(同居の扶養親族) 530,000円
  • 同居特別障害者の「同居」とは、あなた、あなたの配偶者、あなたと生計を一にする親族のいずれかと同居している場合をいいます。

寡婦控除・ひとり親控除

寡婦控除とは、夫と離婚もしくは死別した後に婚姻していない人または夫の生死が明らかでない人に適用されるものです。
ひとり親控除とは、現に婚姻していない人または配偶者の生死が明らかでない人に適用されるものです。

控除額

寡婦控除:260,000円
ひとり親控除:300,000円

  • 寡婦またはひとり親の判定は下表のとおりです。
  • 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外となります。
寡婦・ひとり親控除区分判定表
寡婦・寡夫となった理由 扶養親族 合計所得金額 判定
死別
生死不明
離別 未婚 その
500万円
以下
500万円
          ひとり親
          控除対象外
          寡婦
          控除対象外
          寡婦
          控除対象外
          ひとり親
          控除対象外
          寡婦
          控除対象外
          控除対象外
          控除対象外
          ひとり親
          控除対象外
          控除対象外
          控除対象外
          控除対象外
          控除対象外

勤労学生控除

自己の勤労に基づく給与所得等がある学生で、合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)であり、かつ、給与所得等以外の所得が10万円以下であるときに控除されるものです。

控除額

260,000円

  • 前年の収入がアルバイト等の給与収入のみであればその収入が130万円以下である場合が該当します。

配偶者控除

あなたと生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)であるときに控除されるものです。

控除額

下表の金額

  • あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることができません。
  • 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
  • 事業専従者や内縁の妻または夫は対象外となります。
配偶者控除額

配偶者の
合計所得金額 

【参考】
配偶者が給与収入のみの場合対応する収入金額 

納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入のみの場合の対応する収入金額) 

 900万円以下
(1,095万円以下)

900万円超
950万円以下 
(1,095万円超
1,145万円以下)

950万円超
1,000万円以下 
(1,145万円超
1,195万円以下)

配偶者控除

48万円以下 

配偶者が
70歳未満 

103万円以下 

33万円 

22万円 

11万円 

配偶者が
70歳以上 

103万円以下 

38万円 

 26万円

 13万円

配偶者特別控除

あなたと生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下であるときに控除されるものです。

控除額

下表の金額

  • あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることができません。
  • あなたと配偶者の両方が配偶者特別控除を受けることはできません。
  • 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
  • 事業専従者や内縁の妻または夫は対象外となります。
配偶者特別控除額

配偶者の
合計所得金額 

【参考】
配偶者が給与収入のみの場合対応する収入金額 

納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入のみの場合の対応する収入金額) 

 900万円以下
(1,095万円以下)

900万円超
950万円以下 
(1,095万円超
1,145万円以下)

950万円超
1,000万円以下 
(1,145万円超
1,195万円以下)

配偶者特別控除 

 48万円超
100万円以下

103万円超
155万円以下 

33万円 

22万円 

11万円 

100万円超
105万円以下 

155万円超
160万円以下 

31万円 

21万円 

11万円 

105万円超
110万円以下 

160万円超
166万8千円未満 

26万円 

18万円 

 9万円

110万円超
115万円以下 

166万8千円以上
175万2千円未満 

21万円 

14万円 

 7万円

115万円超
120万円以下 

175万2千円以上
183万2千円未満 

16万円 

11万円 

6万円 

120万円超
125万円以下 

183万2千円以上
190万4千円未満 

11万円 

 8万円

 4万円

125万円超
130万円以下 

 190万4千円以上
197万2千円未満

6万円 

4万円 

2万円 

130万円超
133万円以下 

197万2千円以上
201万6千円未満 

3万円 

2万円 

1万円 

133万円超 

 201万6千円以上

なし

なし 

なし 

扶養控除

あなたと生計を一にする前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の親族がいるときに控除されるものです。

控除額

控除対象者1人につき、下表の金額

  • 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
  • 事業専従者は対象外です。
  • 親族に該当しない同居人等は対象外です。
  • 平成24年度より、16歳未満の扶養控除が廃止されています。ただし、非課税判定や寡婦(夫)・ひとり親判定の扶養人数には含まれます。
控除金額
控除区分 対象者の年齢 控除額
老人扶養 同居老親等 70歳以上 450,000円
その他 70歳以上 380,000円
特定扶養 19歳以上23歳未満 450,000円
その他(一般)扶養 23歳以上70歳未満
16歳以上19歳未満
330,000円
年少扶養 16歳未満 なし
  • 同居老親等とは、あなたか配偶者の直系尊属(父、母、祖父母等)で、あなたか配偶者と常に同居している人をいいます。
  • 同居老親等の「同居」について、病気の治療のため入院していることにより別居している場合は同居に該当します。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

基礎控除

下表の所得要件に該当する方に適用される控除です。

控除額

下表の金額

基礎控除額
納税義務者の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 なし

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