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平成30年度から適用される個人住民税の税制改正について

記事ID:0003251 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

1. 給与所得の計算方法が変わります

平成29年分以降(平成30年度以降の住民税)は給与所得の計算方法が次のとおり改正されます。

給与所得の計算方法
  給与等の収入額 給与所得金額
現行(平成29年度の住民税まで) 1,200万円超 収入金額-230万円
1,000万円超 収入金額×95%-170万円
平成30年度以降の住民税 1,000万円超 収入金額-220万円

給与収入が1,000万円以下の人は、従来どおり変更ありません。

2. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されます

健康の保持増進および疾病予防への取組みとして、スイッチOTC医薬品の購入費用に対し、一定の医療費控除をうけることができる特例が創設されます。

特例の対象となる医薬品

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)をいいます。具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>掲載の「対象品目一覧」から確認できます。

特例を受ける方法

  1. 納税義務者本人が健康の保持増進および疾病予防のための一定の取組みを行う必要があります。例えば、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診等が該当します。
  2. 当該年の1月1日から12月31日までの支払金額を集計した明細書を作成し、上記の一定の取組みを行ったことがわかる書類(結果通知の写し等)とともに確定申告または市県民税申告の際に提出してください。

控除額

(支払金額-保険金等により補填される金額)-12,000円

特例控除を選択した場合の控除上限は88,000円です。

特例をうける際の注意点

  1. この特例は従来の医療費控除との選択適用となります。なお、一度特例控除の適用を選択した場合、修正申告や更正の請求の際に従来の医療費控除に変更することはできません。当初申告で従来の医療費控除の適用を選択した場合も同じです。
  2. この特例の対象期間は平成33年12月31日までです。

3. 医療費控除に関する添付書類が見直されました。

従来、医療費控除を受けるためには、領収書の添付または提示が必要とされていましたが、平成30年度以降の申告ではそれらに代えて年間の支払金額をまとめた明細書を添付することとされました。(上記セルフメディケーション税制の適用を受ける人も含みます。)

なお、市から領収書の提示または提出を求められた場合はすみやかに応じなければなりませんので、領収書は5年間保管しておく必要があります。ご注意ください。

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