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住民税(市県民税)の申告について
1月1日現在で筑紫野市に居住している人は、毎年3月15日までに市役所へ住民税(市県民税)の申告書を提出しなければなりません。
申告が必要な人
次の要件に該当する人は申告をしてください。ただし、確定申告の義務がある場合は確定申告を優先してください。
給与所得者で次に該当する人
- 勤務先が市に対し、給与支払報告書を提出していない人
- 給与以外の所得(営業等、農業、不動産、配当、雑など)があった人
- 日給等で働いている人
- 年末調整が済んでいない人で各種控除を受ける人
- 年末調整では申告できない控除(医療費控除等)を受ける人
年金、恩給などの公的年金等の受給者で次に該当する人
- 公的年金等以外の所得(営業等、農業、不動産、配当、雑など)があった人
- 年金や給与から天引きされているもの以外に支払った社会保険料があり、その分の控除を受ける人
- その他、源泉徴収票に記載がない控除(医療費控除や生命保険料控除等)を受ける人
公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要とされていますが、住民税(市県民税)の申告が必要な場合があります。
その他所得がある人
申告内容によっては市役所では受け付けられない場合がありますので、事前にお問い合わせください。市役所で受け付けられない場合は税務署への申告となります。
申告をしなくてよい人
次に該当する人は、住民税(市県民税)の申告をする必要はありません。
- 所得税の確定申告書(還付申告書を含む)を提出した人
- 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先が市に対し、給与支払報告書を提出している人
- 前年中の所得が年金、恩給などの公的年金等のみで、各種控除の申告が不要な人
住民税(市県民税)申告の義務がない人でも、所得の状況を申告することによって扶養者の勤務先や官公署(公営住宅入居、保育所入所、その他の各種給付金の申請手続等)に所得課税証明書を提出する際の基礎資料になるとともに、国民健康保険等の関係部署への収入状況報告が不要になるなど申告した方がよい場合があります。詳しくは担当課までご確認ください。
受付期間と会場
- 受付期間 令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)
- 受付時間 9時から16時まで
- 受付会場 市役所5階 506会議室
※令和6年度(令和5年分)の申告は、混雑緩和の取り組みとして、お住まいの地域(小学校区)ごとに申告日を指定します。こちらから指定日をご確認ください。令和6年度 住民税(市県民税)申告の受付日程 [PDFファイル/100KB]
申告会場に必要なもの
本人確認できるもの
- 申請者本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
※代理人が申告する場合は代理人の本人確認書類
本人および扶養親族のマイナンバーを確認できるもの
- 個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票
収入を証明するもの
- 給与所得、年金所得がある人は、源泉徴収票、給与明細書、事業主の支払証明書等
- 上記以外の所得がある人は、収入金額と必要経費が分かる帳簿や領収書等
- 遺族年金や障害年金がある人は、その支払通知書
控除を証明するもの
- 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を支払った人は、納付証明書
- 国民年金保険料を支払った人は、控除証明書もしくは領収書
- 医療費を支払った人は、支払明細書
- 生命保険料や地震保険料を支払った人は、控除証明書
- 障害者控除を受ける人は、障害者手帳、療育手帳など
- 勤労学生控除を受ける人は、学生証など
- 寄附金税額控除を受ける人は、寄附先が発行する寄附したことが確認できる書類
- その他控除を証明する書類
医療費控除を受ける人は、事前に合計支払額を集計の上、申告してください。
確定申告または住民税(市県民税)申告をした人は、ふるさと納税のワンストップ特例が適用されないので、必ず寄附金控除を申告してください。
個人住民税の税制改正
住民税は頻繁に制度改正が行われます。最新の内容をご確認の上ご来庁ください。
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