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固定資産税関係証明書
種類と手数料
税務課固定資産税担当で発行している証明書および証明手数料は次のとおりです。
| 証明書の種類 | 手数料 | 
|---|---|
| 固定資産評価証明書 | 1筆または1棟 300円 ※1筆1棟増すごとに100円加算 | 
| 固定資産公課証明書 | 1筆または1棟 300円 ※1筆1棟増すごとに100円加算 | 
| 資産証明書 | 1件 300円 | 
| 無資産証明書 | 1件 300円 | 
| 住宅用家屋証明書 | 1件 1,300円 | 
証明書の内容説明
| 種類 | 記載内容 | |
|---|---|---|
| 固定資産評価証明書 | 所在地番、家屋番号、地目または種類、地積または床面積、評価額 | |
| 固定資産公課証明書 | 土地 | 所在地番、地目、地積、評価額、課税標準額、税相当額 | 
| 家屋 | 所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、課税標準額、 税相当額 | |
| 資産証明書 | 土地 | 地目、地積、評価額の合計 | 
| 家屋 | 床面積、評価額の合計 | |
| 償却資産 | 評価額の合計 | |
| 無資産証明書 | 固定資産課税台帳に、所有する固定資産が登録されていない証明 | |
| 住宅用家屋証明書 | 登録免許税の軽減措置申請に必要です。 | |
請求できる人
| 請求できる人 | 請求できる証明書 | 
|---|---|
| 固定資産の所有者 (納税義務者) | 評価証明書、公課証明書、資産証明書、 名寄帳の写し | 
| 固定資産税の納税管理人 (「納税管理人申請書」を 提出済みの場合) | 評価証明書、公課証明書、資産証明書、 名寄帳の写し | 
| 所有者からの委任状を 所持している人 | 評価証明書、公課証明書、資産証明書、 名寄帳の写し | 
| 死亡所有者の法定相続人 (※1) | 評価証明書、公課証明書、資産証明書、 名寄帳の写し | 
| 固定資産の処分をする 権利を有する一定の人 | 評価証明書 | 
| その固定資産について、 貸借権その他の使用 または収益を目的とする 権利を有するもの | 評価証明書、公課証明書 | 
- 証明書の内容は、賦課期日(1月1日)現在のものです。
- 無資産証明書は、住民票上の同一世帯員であれば同一世帯員分については委任状がなくても交付できます。なお、世帯員以外の人が代理で取得する場合は、証明書が必要な人ごとに委任状を添付してください。
- 賦課期日(1月1日)以後に物件を取得した人が申請するときは、登記簿または権利証(登記済通知書)が必要です。
- 住宅用家屋証明書は、登記申請人または代理人が請求できます。また、申請用紙が他の証明と異なります。添付書類等の詳細については住宅用家屋証明書をご参照ください。
- 名寄帳は実費として1枚10円です。(縦覧期間中は無料です。)
(※1)相続人が申請する場合は、以下のものをお持ちください。
- 所有者との続柄がわかるもの(戸籍謄本など)
- 申請者の本人確認ができる書面(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※被相続人が市外で亡くなった場合は、死亡が確認できる書類をお持ちください。
法人、代理人が申請する場合に必要な書類
個人の納税者本人以外の方が申請される場合は、窓口に来られる方の本人確認書類に加え、次の書類などが必要です。
- 法人からの申請
 代表の方は、法人印(法人印が押印されてある申請書)または代表者の資格を証する書面(最新のもの)
 社員の方は、法人印(法人印が押印されてある申請書)
- 代理人からの申請
 納税者本人からの委任状
 ※様式は下記添付ファイル「委任状(様式)」からダウンロードできます。
 ※下記添付ファイル「委任状(記入例)」を参照の上記入してください。
 ※委任者が法人の場合は、委任状に法人印の押印が必要です。
 ※確認のため、ご本人様へお電話をすることがあります。
 【媒介契約書の特約事項に基づき申請される場合】
 〇媒介契約書に係る宅地建物取引業者が法人の場合は、本人確認書類に加えて、従業員証など(名刺は不可)の提示が必要です。
 〇有効期間内のものに限ります。契約期間が更新されている場合は、その旨を約した書類の提示が必要です。
 〇証明書の取得に関する特約事項が明記されていない場合は、証明書の発行はできません。
 〇記載のある対象資産についてのみ、証明書を発行できます。
申請書等のダウンロード
※申請時には本人確認を実施しているため、本人であることを証する書面をお持ちください。
(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
※代理人が申請する場合は、委任状をお持ちください。
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