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住宅用家屋証明書
土地や家屋を取得し、法務局でその所有権などの登記をする時には、登録免許税が課税されますが、一定の住宅用家屋の場合は税率が軽減されます。この軽減を受けるためには『住宅用家屋証明書』の添付が必要です。なお、登記手続終了後に証明書を提出しても適用されないので注意してください。
登記の種類 | 家屋の種類 | 軽減後の税率 |
---|---|---|
所有権保存登記 (標準税率4/1000) |
特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅以外 | 1.5/1000 |
特定認定長期優良住宅 | 1/1000 | |
認定低炭素住宅 | 1/1000 | |
所有権移転登記 (標準税率20/1000) |
特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅以外 | 3/1000 |
建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅 | 1/1000※ | |
建築後使用されたことのない認定低炭素住宅 | 1/1000 | |
特定の増改築等が行われた建築後使用されたことのある住宅 | 1/1000 | |
抵当権設定登記 (標準税率4/1000) |
該当なし | 1/1000 |
※一戸建ての場合は2/1000
申請要件
令和4年4月1日以降、中古住宅の築年数要件(家屋取得の日以前20年以内(マンションなどの耐火建築物は25年以内))が撤廃されます。
ただし、建築日が昭和56年12月31日以前の家屋は、従来通り耐震基準適合証明書などが必要となります。
新築住宅の場合
- 自分が居住するための家屋であること
- 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
- 家屋の新築後(取得後)、1年以内の登記であること
- 併用住宅の場合、住居の割合が90パーセント以上であること
中古住宅の場合(取得原因が売買または競落に限定されます。)
※上記「新築住宅の場合」も含む
- 家屋が昭和57年1月1日以降に建築されたものであること。(耐震基準適合証明書、住宅性能評価書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書がある場合を除く。)
特定の増改築が行われた中古住宅の場合
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してからリフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
- 取得のときにおいて、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
- 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること。
- 下記のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたものであること。
- 下記「リフォーム工事の内容」の1から6に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること。
- 50万円を超える、下記の4、5、6のいずれかに該当する工事を行うこと。
- 50万円を超える、下記7に該当する工事を行い、給水管、配水管または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。
リフォーム工事の内容
- 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替え
- マンションの場合で、床または階段、間仕切り壁、主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替え
- 居室、調理室、浴室、便所、その他の室(洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれか)の床または壁の全部についての修繕または模様替え
- 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替え
- バリアフリー改修工事
- 省エネ改修工事
- 給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事
上記の条件に当てはまる場合、租税特別措置法施行令の規定に該当するものである旨の証明を発行します。
区分 | 根拠法令 |
---|---|
新築されたもの(個人の新築) | 第41条 |
建築後使用されたことのないもの (建売住宅) |
第41条 |
建築後使用されたことのあるもの (中古住宅) |
第42条第1項 |
添付書類(原本指定以外は写し可)
住宅用家屋証明申請書、住宅家屋証明書を記載の上、下記書類を添付し提出してください。
新築されたもの(個人の新築)の場合
- 家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書(原本)(申立書に添付する書類を参照)
- 下記1から4のいずれか
- 登記申請書と登記完了証(電子申請の場合は登記完了証で可)
- 登記事項全部証明書(インターネット登記情報サービスの照会番号、発行日記載の書類(照会番号は必須)で有効期限内のもので可)
- 確認済証と検査済証
- 登記済証
- 建物図面各階平面図(登記平面図)
- 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定申請書の副本および認定通知書
- 認定低炭素住宅の場合は、低炭素住宅認定申請書の副本および認定通知書
建築後使用されたことのないもの(建売住宅)の場合
- 家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合は、その理由の申立書(原本)(申立書に添付する書類を参照)あるいは入居見込み確認書(原本))
- 下記1から4のいずれか
- 登記申請書と登記完了証(電子申請の場合は登記完了証で可)
- 登記事項全部証明書(インターネット登記情報サービスの照会番号、発行日記載の書類(照会番号は必須)で有効期限内のもので可)
- 確認済証と検査済証
- 登記済証
- 家屋未使用証明書(原本)
- 売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報、その他取得年月日が確認できる書類のいずれか
- 建物図面各階平面図(登記平面図)
- 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定申請書の副本および認定通知書
- 認定低炭素住宅の場合は、低炭素住宅認定申請書の副本および認定通知書
建築後使用されたことのあるもの(中古住宅)の場合
- 家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合は、その理由の申立書(原本)(申立書に添付する書類を参照)あるいは入居見込み確認書(原本))
- 登記事項全部証明書(インターネット登記情報サービスの照会番号、発行日記載の書類(照会番号は必須)で有効期限内のもので可)
- 売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報、その他取得年月日が確認できる書類のいずれか(競売の場合は代金納付期限通知書で可)
- 耐震基準適合証明書、住宅性能評価書(等級1、2、3のみ)または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保険証明書(いずれも購入前2年以内に調査、評価または契約されたものに限る※1)
- 増改築等工事証明書※2
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)※3
※1は建築日が昭和56年12月31日以前に建築された物件の場合のみ必要
※2は特定の増改築等が行われた中古住宅の場合のみ必要
※3給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事に要した費用の額が50万円を超える場合のみ必要
様式等一覧
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