本文
申立書に添付する書類
※申立書には下記一文を記入し提出してください。
『なお、証明書交付後、この申立書に虚偽があることが判明した場合には証明を取り消され、税額の追徴をうけても異議ありません。』
※申立書には、入居が登記の後になる理由を具体的に記入してください。また、現住家屋の処分方法が未定の場合には、下記1から4以外に5、6の書類(原本指定以外写し可)が必要となります。
1.現住家屋を売却する場合
- 売却することを証する書類(現住家屋の売買契約(予定)書、媒介契約書など)
- その家屋に居住していることが確認できる現在の住民票
2.現住家屋を賃貸する場合
- 賃貸することを証する書類(現住家屋の賃貸契約(予約)書、媒介契約書など)
- その家屋に居住していることが確認できる現在の住民票
3.現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮などの場合
- 現住家屋が証明申請者の所有する家屋ではないことを証する書類(家主との間の賃貸契約書、使用許可証、家主の証明など)
- その家屋に居住していることが確認できる現在の住民票
4.その他、現住家屋に証明申請者の親族が住む場合
- 現住家屋が今後、証明申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類(親族の申立書(原本)など)
- その家屋に居住していることが確認できる現在の住民票
5.資金を借りるため抵当権設定を急ぐ場合など、登記を入居後に遅らせることのできない場合
- 資金の貸付などに係る金銭消費賃貸契約書または代金の支払期日の記載のある売買契約書など
6.前住人が未転出であること、本人または家族の病気などやむを得ない事情により登記までに入居ができない場合
- 前住人と証明申請者または宅建事業者との間の引渡し期日の記載のある売買契約書
- 治療期間が記載された医師の診断書
※ご不明な点がある場合はお問い合わせください。