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住民登録に関する届出一覧(転入・転出・転居)

記事ID:0003548 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 各種住民登録に関する届出時に本人確認事務を行っていますので、来庁される人は本人確認できるものをご持参ください。 詳しくはこちら

住民登録に関する届出一覧
届出の種類 届出期間 「来庁者の本人確認書類」
以外に必要なもの
届出人
【転入届】
市内へ引越してきたとき
引越してきた日から14日以内
  • 個人番号カード※1または住民基本台帳カード※1
    (該当者のみ)
  • 転出証明書※1
    (前住所地で取得してください)
  • 国民健康保険証
    (加入者のみ)
  • 印鑑※2
  • 国民年金手帳
    (加入者のみ)
  • 在学証明書
    (小・中学校)
届出義務者は本人および世帯主。
代理人の場合は、世帯主と同一の世帯に属する者等。
同一世帯でない場合は委任状と代理人本人を確認できるものが必要です。
【転出届】
市外に引越しするとき
引越しが決まった日から、引越した後14日以内
  • 個人番号カード※1または
    住民基本台帳カード※1
    (該当者のみ)
  • 印鑑※2
  • 印鑑登録証
    (登録者のみ)
  • 国民健康保険証
    (加入者のみ)
  • 後期高齢者医療証
    (該当者のみ)
  • こども医療証
    (該当者のみ)
【転居届】
市内で引越したとき
引越した後14日以内
  • 個人番号カードまたは住民基本台帳カード
    (該当者のみ)
  • 印鑑※2
  • 国民健康保険証
    (加入者のみ)
  • 後期高齢者医療証
    (該当者のみ)
  • こども医療証
    (該当者のみ)
【世帯変更届】
世帯主が変わったり、世帯を合併または分離したとき
変更のあった日から14日以内
  • 印鑑※2
  • 国民健康保険証
    (加入者のみ)

※1 個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの人は、筑紫野市から他市町村への引っ越しに伴う転出届のオンライン申請をすることができます。

※2 個人番号(マイナンバー)カード・住民基本台帳カードをお持ちの人は、個人番号(マイナンバー)カード・住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届をすることができます。

※3 市民課の手続きでは印鑑がなくても受付できますが、印鑑がない場合は拇印をいただくことがあります。異動届による諸手続き(各種医療証、児童手当等)に必要となる場合がありますが、ゴム印はお控えください。

ご注意ください

  • 住民登録先にすでに住民登録をしている人がいる場合等、住民登録(転入・転居等)をする際に、『同意書』が必要になることがあります。
  • 住民登録の届出は本庁の市民課にて、平日のみ受付します。各出張所での受付、市民課週末窓口サービス(土曜日)での受付は行っておりませんのでご注意ください。

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