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個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住基カード)を利用した転出・転入届ができます。

記事ID:0001435 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住基カード)を利用した転出・転入届について

個人番号カード・住基カードをお持ちの人は、個人番号カード・住基カードを利用した転出届・転入届をすることができます。

転出届をするとき

 転出地市町村に窓口で、または郵便で転出届ができます。転出証明書の交付はありません。
転入先市町村で個人番号カードまたは住基カードを添えて、転入届を提出してください。

 郵便で転出届を提出する場合、国民健康保険証、各種医療証、介護保険被保険者証、就学児童生徒のいる世帯、児童手当等について従来どおり手続きが必要です。

転入届をするとき

 本人もしくは同一世帯の人が、転入届に個人番号カードまたは住基カードを添えて、転入地市町村の窓口に提出してください。提出時には、個人番号カードまたは住基カードの暗証番号の入力も必要です。
 同一世帯ではない代理人による個人番号カードまたは住基カード継続利用の手続きについては、転入地市町村にお問い合わせください。

※転入届と同日に継続利用の手続きができない場合も、転入届の異動日から90日以内に本人もしくは同一世帯の人が、転入地市町村に個人番号カードまたは住基カードを持参し必要な手続きを行えば、原則として個人番号カードまたは住基カードの利用ができます。(同一世帯の人が手続きする場合も暗証番号が必要です。)

注意事項

個人番号カードまたは住基カードを継続利用するためには、次の条件を満たしている必要があります。

  • 転入先に住み始めてから14日以内に、転入地市町村に転入届を提出すること。
  • 転出届に届け出た異動日から30日以内に、転入地市町村に転入届を提出すること。
  • 個人番号カードまたは住基カードの有効期限が切れていないこと。
  • 個人番号カードまたは住基カードが破損しておらず、ICチップが読み取れること。
  • 暗証番号を覚えていること。

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