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住民異動届および住民票関係証明書請求の際の本人確認について

記事ID:0001576 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳法の一部改正がなされ、平成20年5月1日より施行されました。これにより、住民異動の届出および住民票関係証明書請求の際に運転免許証などによる本人確認が義務付けられました。

 近年、本人に成りすまして虚偽の届出を行い、住民票や国民健康保険証などを悪用するといった詐欺事件が全国で多発しています。
 当市においては、平成16年12月1日から住民異動届について本人確認に取り組んでいるところですが、皆さんからの信頼をさらに確かなものにしていくために本人確認をより厳格化していますので、ご理解とご協力をお願いします。

対象となる届出および証明書の種類

転入届、転出届、転居届、世帯変更届

※住民異動の届出をする際に、本人と別の住所の人が代理でお越しになる際には、本人からの「委任状」が必要になります。

住民票の写し、記載事項証明書、戸籍の附票 など

※住民票関係証明書請求をする際に、本人と別世帯(住所は同じでも世帯を別にしている場合も含む)の人が代理でお越しになる際には、本人からの「委任状」が必要になります。

本人確認の対象者

窓口にて上記の届出をされた人(代理人、使者を含む)

本人確認の方法

次の表に掲げる本人確認書類を1つまたは2つご提示ください。

本人確認の方法
1つ提示 A.顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類
(例)運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード、身体障害者手帳(顔写真付)、小型船舶操縦免許証、海技士免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、特別永住者証明書、在留カード など
Aでない本人確認書類(『氏名』と『住所または生年月日』の記載のあるもの)
(例)健康保険証、年金手帳、年金証書、各種医療者受給者証、介護保険被保険者証、学生証 など
2つ提示 Aでない本人確認書類(『氏名』のみ記載のあるもの)
(例)住民基本台帳カード(顔写真無)、キャッシュカード、クレジットカード、会員証、通帳、診察券 など

※注意 住民票の写しの広域交付を申請する場合には、A顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類が必要です。

届出人に対する通知

住民異動の届出の際に、本人確認ができなかった場合や代理人による場合には、住民異動者に対して届出があったことを郵便で通知します。

なお、戸籍届出および戸籍関係証明書請求についても本人確認を行っています。

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