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戸籍届出および戸籍関係証明書請求の際の本人確認について
戸籍法の一部改正がなされ、平成20年5月1日より施行されました。これにより、戸籍の届出および戸籍関係証明書請求の際に、運転免許証などによる本人確認が義務付けられました。
対象となる届出の種類
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、戸籍謄抄本、改製原戸籍、除籍、身分証明書、受理証明書 など
※代理人による戸籍関係各種証明書の請求をする場合、「委任状」が必要になることがあります。
本人確認の対象者
窓口に各種証明書の請求をされる人(代理人、使者を含む)
本人確認の方法
次の表に掲げる本人確認書類を1つまたは2つご提示ください。
1つ提示 | A | 顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類 |
---|---|---|
(例)運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード、身体障害者手帳(顔写真付)、小型船舶操縦免許証、海技士免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、特別永住者証明書、在留カード など | ||
2つ提示 | B | A以外で官公署が発行した本人確認書類 |
(例)健康保険証、年金手帳、年金証書、各種医療者受給者証、介護保険被保険者証、夜間休日緊急受診証など |
届出人に対する通知
戸籍の届出の際に、本人確認ができなかった場合や使者による場合には、戸籍の異動者に対して届出があったことを郵便で通知します。