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戸籍届出および戸籍関係証明書請求の際の本人確認について

記事ID:0002304 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 戸籍法の一部改正がなされ、平成20年5月1日より施行されました。これにより、戸籍の届出および戸籍関係証明書請求の際に、運転免許証などによる本人確認が義務付けられました。

対象となる届出の種類

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、戸籍謄抄本、改製原戸籍、除籍、身分証明書、受理証明書 など

※代理人による戸籍関係各種証明書の請求をする場合、「委任状」が必要になることがあります。

本人確認の対象者

窓口に各種証明書の請求をされる人(代理人、使者を含む)

本人確認の方法

次の表に掲げる本人確認書類を1つまたは2つご提示ください。

本人確認の方法
1つ提示 A 顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類
(例)運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード、身体障害者手帳(顔写真付)、小型船舶操縦免許証、海技士免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、特別永住者証明書、在留カード など
2つ提示 B A以外で官公署が発行した本人確認書類
(例)健康保険証、年金手帳、年金証書、各種医療者受給者証、介護保険被保険者証、夜間休日緊急受診証など

届出人に対する通知

 戸籍の届出の際に、本人確認ができなかった場合や使者による場合には、戸籍の異動者に対して届出があったことを郵便で通知します。

※なお、住民異動届出および住民票関係証明書請求についても本人確認を行っています

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