本文
生涯学習の理念と生涯学習と社会教育との違いについて説明します。
教育基本法では、「生涯学習の理念」として、第3条で「国民一人一人が自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。」と規定しています。
誰もが、いつでも、どこでも学びたいときに学ぶ。
「生涯学習」は、学校で行われている教育課程に基づく教育活動はもちろん、地域の公民館や生涯学習センターや、民間カルチャーセンターなどでの学習、様々なスポーツ施設でのスポーツ、ホールや文化施設などでの芸術・文化の活動をはじめとして、子どもから大人まで、趣味や生きがい、キャリアアップのための学習など、自らの充実や生活の向上のために、自ら、自分に適した方法を選んで生涯にわたってあらゆる機会や場所において行われる学習のことです。
社会教育とは、「学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)」(社会教育法第2条)を指し、教育活動の一つとしてとらえられます。
これに対して、「生涯学習」は、学習者の視点からとらえたもので、社会教育における学習のほか、学校教育や家庭教育における学習、組織的に行わない個人的な学習も含む点で、社会教育より広い活動を対象とする概念です。
社会教育は、学校教育と異なり、人々の学習ニーズに即した幅広い学習内容を持っており、「個人の要望や社会の要請にこたえ」、「国及び地方公共団体によって奨励されなければならない」(教育基本法第12条第1項)とされています。
また、社会教育は、多様な主体により、様々な場や機会で行われていますが、学習の拠点となる代表的な社会教育施設として、公民館、図書館、博物館、青少年教育施設などがあります。
○生涯学習のイメージ
※社会教育法上の社会教育は、人格の完成を目的として行われる教育活動に限る。