ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

限度額適用認定証の申請

記事ID:0045645 更新日:2025年10月28日更新 印刷ページ表示

限度額適用認定証とは

「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代などを除く)の上限が自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証は、申請により交付します。

マイナ保険証で限度額適用認定証が不要になります

マイナ保険証を利用することで、医療機関は自己負担限度額を確認できるため、限度額適用認定証が不要となります。
マイナンバーカードの保険証利用登録については、「マイナ保険証をご利用ください」を確認してください。

ただし、以下の場合は引き続き限度額適用認定証の申請が必要です。

  • 住民税非課税世帯の人で過去12カ月に90日を超える入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合

限度額適用認定証の申請

申請できる人

  • 70歳未満の人
  • 70歳から74歳の現役並み所得者1・2、低所得者1・2の区分の人

毎年8月1日に前年中の所得などに基づき区分を判定します。同じ世帯の国保加入者の中に所得が未申告の人がいる場合は、正しい区分で計算することができません。
区分については「高額療養費の申請」のページをご覧ください。

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの

※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。

申請方法

(1)オンライン手続き

限度額適用・標準負担額減額認定証の手続き<外部リンク>

マイナンバーカードを使ってログインし、申請画面に進んでください。

(2)市役所窓口で手続き

必要書類をご用意の上、国保年金課窓口へお越しください。

(3)郵送で手続き

必要書類のコピーと限度額適用・標準負担額減額交付申請書を以下の送付先へ郵送してください。

【送付先】
818-8686(住所記入不要) 筑紫野市国保年金課 国保担当あて

有効期限

申請月の1日から7月31日まで

※遡って交付することはできません。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?