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「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代などを除く)の上限が自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証は、申請により交付します。
マイナ保険証を利用することで、医療機関は自己負担限度額を確認できるため、限度額適用認定証が不要となります。
マイナンバーカードの保険証利用登録については、「マイナ保険証をご利用ください」を確認してください。
ただし、以下の場合は引き続き限度額適用認定証の申請が必要です。
毎年8月1日に前年中の所得などに基づき区分を判定します。同じ世帯の国保加入者の中に所得が未申告の人がいる場合は、正しい区分で計算することができません。
区分については「高額療養費の申請」のページをご覧ください。
※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
限度額適用・標準負担額減額認定証の手続き<外部リンク>
マイナンバーカードを使ってログインし、申請画面に進んでください。
必要書類をご用意の上、国保年金課窓口へお越しください。
必要書類のコピーと限度額適用・標準負担額減額交付申請書を以下の送付先へ郵送してください。
【送付先】
818-8686(住所記入不要) 筑紫野市国保年金課 国保担当あて
申請月の1日から7月31日まで
※遡って交付することはできません。