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マイナ保険証をご利用ください

記事ID:0007637 更新日:2024年10月25日更新 印刷ページ表示

健康保険証の新規発行が終了します

 令和6年12月2日以降は、マイナ保険証を基本とした仕組みへの移行により、現行の健康保険証の新規発行ができません。

 ただし、発行済みの健康保険証については、券面に記載の有効期限(原則令和7年7月31日)まで引き続き利用可能です。

マイナ保険証の利用には利用登録が必要です

 以下のいずれかからで利用登録をお願いします。利用登録には、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。

  • 医療機関等の受付に設置されている顔認証付きカードリーダー
  • マイナポータル
  • セブン銀行ATM
  • 国保年金課窓口

利用登録の解除について

 マイナ保険証の利用登録は、申請により解除が可能です。

 詳細は、筑紫野市国保年金課まで問い合わせください。

 ※国保以外に加入している人は、自身が加入している健康保険宛てに問い合わせください。

12月2日以降の取扱いについて

マイナ保険証の利用登録をしていない人

 健康保険の資格情報を記載した、「資格確認書」を交付します。利用方法は現行の健康保険証と同様です。

 発行済みの健康保険証をお持ちの人には有効期限終了前に、新規で加入する人には加入手続き時に交付します。

 資格確認書の交付対象は、マイナンバーカードを返納・紛失・更新中の人、マイナ保険証の利用登録を解除した人を含みます。

マイナ保険証を利用している人

 「資格情報通知書」を交付します。これは、マイナ保険証の利用者が、自身の健康保険情報を簡易に把握するための文書です。

 発行済みの健康保険証をお持ちの人には有効期限終了前に、新規で加入する人には加入手続き時に交付します。

 ※資格情報通知書のみでは医療機関等を受診できません。

 ※マイナ保険証を利用している人でも、資格確認書の交付を受けている場合には、資格情報通知書は交付されません。

後期高齢者医療制度に加入中の人

 令和7年7月31日までの間は、マイナ保険証の利用状況にかかわらず、資格確認書を申請不要で交付します。

 対象は、令和6年12月2日以降に以下の状況に該当した人です。

  • 12月2日以降に後期高齢者医療制度に新規で加入した人
  • 健康保険証の券面情報に変更が生じた人

マイナ保険証を利用するメリット

手続きなしで、高額医療の限度額を超える支払いが免除されます

 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 ※国民健康保険税を滞納していると免除されない場合があります。

 ※住民税非課税世帯(限度額区分が「オ」、もしくは「低所得者2」)で、過去12カ月に90日を超える入院をした場合、限度額適用認定証等を申請することで食事代が減額されます。

診療履歴に基づいた、よりよい医療が受けられます

 マイナポータルや医療機関等にて過去の薬剤情報や特定健診情報を閲覧できるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

 また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

 ※医療機関等が薬剤情報や特定健診情報等を閲覧するには、受診者本人の同意が必要です。

健康保険証としてずっと利用できます

 就職や転職、引っ越しをしても、健康保険の切替手続きが完了すれば、健康保険証や資格確認書の交付を待たずに、マイナンバーカードで医療機関等を受診できます。

医療費控除の手続きがオンラインで簡単にできます

 マイナポータルから保険医療の受診記録が参照できるため、領収書を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除の申請ができます。

 

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