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申請書類名 | 限度額適用・標準負担額減額交付申請書 |
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概要説明 |
国民健康保険加入者で医療機関への支払いが高額になる場合に、当証明書を提示することで支払額が自己負担限度額までとなります。 |
受付期間 | 随時 |
申請・届出の窓口 | 市民生活部 国保年金課 国保担当 |
手数料の有無 | 無 |
申請書のダウンロード | 限度額適用・標準負担額減額交付申請書 [PDFファイル/451KB] |
備考 |
※国民健康保険税に未納があると交付できない場合があります。 ※限度額適用認定証は申請月の1日から適用となります。遡って交付することはできませんのでご注意ください。 ※マイナンバーカードの保険証利用登録をしておくことで、医療機関等で本人が同意することにより、マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます。マイナンバーカードの保険証利用登録については、「マイナ保険証をご利用ください」を確認してください。 なお、70歳未満で国民健康保険税に滞納がある世帯の場合、マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用することができません。 また、以下の場合は引き続き限度額適用認定証の提示が必要になります。
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