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限度額適用・標準負担額減額交付申請書(国民健康保険用)

記事ID:0018077 更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示

限度額適用・標準負担額減額交付申請書

申請書概要
申請書類名 限度額適用・標準負担額減額交付申請書
概要説明

国民健康保険加入者で医療機関への支払いが高額になる場合に、当証明書を提示することで支払額が自己負担限度額までとなります。

受付期間 随時
申請・届出の窓口 市民生活部 国保年金課 国保担当
手数料の有無
申請書のダウンロード 限度額適用・標準負担額減額交付申請書 [PDFファイル/451KB]
備考

※国民健康保険税に未納があると交付できない場合があります。

※限度額適用認定証は申請月の1日から適用となります。遡って交付することはできませんのでご注意ください。

※マイナンバーカードの保険証利用登録をしておくことで、医療機関等で本人が同意することにより、マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます。マイナンバーカードの保険証利用登録については、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました」を確認してください。

なお、70歳未満で国民健康保険税に滞納がある世帯の場合、マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用することができません。

また、以下の場合は引き続き限度額適用認定証の提示が必要になります。

  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
  • 住民税非課税世帯の人で過去12か月に90日を超える入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合

 

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