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同一月内に、支払った自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により払戻しが受けられます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では自己負担限度額や計算方法が異なります。(後期高齢者医療制度該当者は除きます)
| 世帯区分※1 | 1年以内に1から3回目 | 4回目以降※2 | 年間上限※3 |
|---|---|---|---|
| ア(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が901万円超) |
270,300円 ●医療費が901,000円を超えた場合は +(医療費の総額-901,000円)×1% |
140,100円 | 168万円 |
| イ(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が600万円から901万円以下) |
179,100円 ●医療費が597,000円を超えた場合は +(医療費の総額-597,000円)×1% |
93,000円 | 111万円 |
| ウ(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が210万円から600万円以下) |
85,800円 ●医療費が286,000円を超えた場合は +(医療費の総額-286,000円)×1% |
44,400円 | 53万円 |
| エ(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が210万円以下) |
61,500円 |
44,400円 | 53万円 ※4 |
| オ(住民税非課税世帯) |
36,900円 |
24,600円 | 29万円 |
※1所得とは、「基礎控除後の総所得金額」のことです。所得の申告がない場合は区分アとみなされます。毎年8月1日に前年中の所得などに基づき判定します。
※2 過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。
※3 年間上限額は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※4 一部41万円の場合があります。
| 世帯区分 |
外来のみの場合 (個人ごとに計算) |
外来+入院の場合 (世帯ごとに計算) |
年間上限※3 |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
270,300円 ●医療費が901,000円を超えた場合は+(医療費の総額-901,000円)×1% (過去12カ月で高額療養費の支給が3回あった場合は4回目以降140,100円) |
168万 |
|
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
179,100円 ●医療費が597,000円を超えた場合は+(医療費の総額-597,000円)×1% (過去12カ月で高額療養費の支給が3回あった場合は4回目以降93,000円) |
111万円 | |
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
85,800円 ●医療費が286,000円を超えた場合は+(医療費の総額-286,000円)×1% (過去12カ月で高額療養費の支給が3回あった場合は4回目以降44,400円) |
53万円 | |
| 一般 |
22,000円 ※5 |
61,500円 |
53万円 ※4 |
|
低所得者2 (低2) |
11,000円 ※5※6 |
25,700円 (過去12カ月で高額療養費の支給が3回あった場合は4回目以降24,600円) |
29万円 |
|
低所得者1 (低1) |
8,000円 ※5※6 |
15,700円 |
18万円 |
※現役並み所得者については、「外来のみ」「外来+入院」の限度額は同じになります。
世帯区分の詳しい判定基準については「高齢受給者(70歳以上75歳未満の人)について」をご覧ください。
※毎年8月1日に前年中の所得などに基づき判定します。
※5 外来の自己負担額の年間上限(8月から翌年7月)は216,000円です。一般、低所得者1・2だった月が対象です。
※6 外来の自己負担の年間上限(8月から翌年7月)は96,000円です。低所得者1・2だった月が対象です。
※70歳未満の人と70歳以上(高齢受給者)の人が同一世帯にいる場合は、世帯で高額療養費の合算ができることがあります。詳しくはお問い合わせください。
支給申請の簡素化手続きを行うことにより、次回以降は申請が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。申請方法の詳細は、「高額療養費の支給申請を簡素化できます」のページを確認してください。
※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
※高額療養費に関する制度は非常に複雑になっています。詳しくはお問い合わせください。
高額療養費支給申請書(支給対象者が70歳未満の人) [PDFファイル/147KB]
高額療養費支給申請書(支給対象者が70歳以上の人) [PDFファイル/159KB]
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