ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険の「高額療養費」について

本文

国民健康保険の「高額療養費」について

記事ID:0002502 更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示

高額療養費

 1人が、同一月内に同一の医療機関で治療を受け、支払った自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により所得に応じて払戻しが受けられます。
 70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では自己負担限度額や計算方法が異なります。(後期高齢者医療制度該当者は除きます。)

70歳未満の人の場合

1カ月あたり自己負担限度額
世帯区分 1年以内に1から3回目 4回目以降
国保加入者全員の基礎控除後の
所得の合計が901万円超
(総医療費-842,000円)×1パーセント+252,600円 140,100円
国保加入者全員の基礎控除後の
所得の合計が600万円から901万円以下
(総医療費-558,000円)×1パーセント+167,400円 93,000円
国保加入者全員の基礎控除後の
所得の合計が210万円から600万円以下
(総医療費-267,000円)×1パーセント+80,100円 44,400円
国保加入者全員の基礎控除後の
所得の合計が210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯(※1) 35,400円 24,600円

※毎年8月1日に前年中の所得等に基づき判定します。
(※1)住民税の均等割、所得割ともに非課税の世帯

計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1カ月(暦月)ごとに計算します。
  • 各医療機関ごとに計算します。(総合病院は診療科ごとに計算する事があります。)
  • 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
  • 同じ世帯で、同じ月内に各医療機関に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合、
    それらを合算することができます。

70歳以上75歳未満の人の場合

1カ月当たり自己負担限度額

世帯区分

外来のみの場合
(個人ごとに計算)
外来+入院の場合
(世帯ごとに計算)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
(総医療費-842,000円)×1パーセント+252,600円
(年4回以上の場合4回目以降140,100円)
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
(総医療費-558,000円)×1パーセント+167,400 円
(年4回以上の場合4回目以降93,000円)
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
(総医療費-267,000円)×1パーセント+80,100円
(年4回以上の場合4回目以降44,400円)
一般 18,000円
(8月から翌年7月の年間限度額144,000円)
57,600円
(年4回以上の場合4回目以降44,400円)
低所得者2(低2) 8,000円
(8月から翌年7月の年間限度額144,000円)
24,600円
低所得者1(低1) 8,000円
(8月から翌年7月の年間限度額144,000円)
15,000円

※現役並所得者については、「外来のみ」「外来+入院」の限度額は同じになります。
世帯区分の詳しい判定基準については「自己負担割合について」をご覧ください。
自己負担割合について

※毎年8月1日に前年中の所得等に基づき判定します。

計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1カ月間(暦月)ごとに計算します。
  • 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。

※70歳未満の人と70歳以上(高齢受給者)の人が同一世帯にいる場合は、世帯で高額療養費の合算ができることがあります。詳しくはお問い合わせください。

申請方法

高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)で申請する場合

 これまで、高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請書と領収書を提出する必要がありましたが、令和5年1月診療分からは支給申請の簡素化手続きを行うことにより、次回以降は申請(領収書の添付)が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。申請方法の詳細は、「国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化(自動振込)について」を確認してください。

高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)で申請しない場合

【申請に必要なもの】

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 領収書(治療を受けたものの氏名が明記されていること)
  • 世帯主名義の振込口座情報 ※マイナンバーに紐づけた公金受取口座を希望する場合は不要
  • 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
※高額療養費に関する制度は非常に複雑になっています。詳しくは問い合わせください。

【申請書】

高額療養費支給申請書(支給対象者が70歳未満の人) [PDFファイル/147KB]
高額療養費支給申請書(支給対象者が70歳以上の人) [PDFファイル/159KB] 

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

 69歳以下の人、70歳から74歳の現役並み所得者1、現役並み所得者2、低所得者1、低所得者2の人は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が自己負担限度額までとなります。

※毎年8月1日に前年中の所得等に基づき判定し、有効期限は7月31日となります。
※同じ世帯の国保加入者の中に、所得が未申告の人がいる場合には正しい区分で計算することができません。

マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます。

 マイナンバーカードの保険証利用登録をしておくことで、医療機関等で本人が同意することにより、マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます。マイナンバーカードの保険証利用登録については、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました」を確認してください。なお、70歳未満で、国民健康保険税に滞納がある世帯の場合、マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用することができません。

また、以下の場合は引き続き限度額適用認定証の提示が必要になります。

  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
  • 住民税非課税世帯の人で過去12か月に90日を超える入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合

限度額適用認定証申請に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
※限度額適用認定証は申請月の1日からの適用となります。遡って交付することはできませんのでご注意ください。
※国保税を滞納していると交付されない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

申請書

限度額適用・標準負担額減額交付申請書 [PDFファイル/10KB]

入院時の食事代の減額

 入院時には、医療費のほかに食事代1食460円の自己負担がありますが、非課税世帯の人は申請により食事代が減額されます。また、1年以内に90日を超える長期入院の場合(連続でなくても可)、更に負担額が減額されます。減額をうけるためには、「限度額適用・ 標準負担額減額認定証」が必要となりますので国保年金課窓口で申請してください。

入院時の食事代
70歳未満 70歳以上
一般(下記以外の人)※1 1食460円 一般(下記以外の人)※1 1食460円
住民税非課税世帯で、90日以下の入院 1食210円 低所得者2で、90日以下の入院 1食210円
住民税非課税で過去12カ月で入院91日目から 1食160円 低所得者2で、過去12カ月で入院91日目から 1食160円
  低所得者1 1食100円

※1 一部260円の場合があります。

申請に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 請求書または領収書など入院日数がわかる書類(長期入院の場合)
  • 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。

申請書

限度額適用・標準負担額減額交付申請書 [PDFファイル/10KB]

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費・居住費(光熱水費)として定められた標準負担額を負担します。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費
  食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
(1)一般(下記以外の人) 460円
(一部医療機関では420円)
370円
(2)低所得者2(注) 210円
(3)低所得者1(注) 130円

(注)(2)から(3)までに該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。

  • 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者等については、入院したときの食事代の標準負担額と同様の額を負担します。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?