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同一月内に、支払った自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により払戻しが受けられます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では自己負担限度額や計算方法が異なります。(後期高齢者医療制度該当者は除きます)
| 世帯区分 | 1年以内に1から3回目 | 4回目以降 |
|---|---|---|
| ア(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が901万円超) | (総医療費-842,000円)×1パーセント+252,600円 | 140,100円 |
| イ(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が600万円から901万円以下) | (総医療費-558,000円)×1パーセント+167,400円 | 93,000円 |
| ウ(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が210万円から600万円以下) | (総医療費-267,000円)×1パーセント+80,100円 | 44,400円 |
| エ(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が210万円以下) | 57,600円 | 44,400円 |
| オ(住民税非課税世帯(※1)) | 35,400円 | 24,600円 |
※毎年8月1日に前年中の所得などに基づき判定します。
(※1)住民税の均等割、所得割ともに非課税の世帯
|
世帯区分 |
外来のみの場合 (個人ごとに計算) |
外来+入院の場合 (世帯ごとに計算) |
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|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
(総医療費-842,000円)×1パーセント+252,600円 (過去12カ月で4回以上該当の場合、4回目以降140,100円) |
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| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
(総医療費-558,000円)×1パーセント+167,400 円 (過去12カ月で4回以上該当の場合、4回目以降93,000円) |
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| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
(総医療費-267,000円)×1パーセント+80,100円 (過去12カ月で4回以上該当の場合、4回目以降44,400円) |
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| 一般 | 18,000円 (8月から翌年7月の年間限度額144,000円) |
57,600円 (過去12カ月で4回以上該当の場合、4回目以降44,400円) |
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| 低所得者2(低2) | 8,000円 (8月から翌年7月の年間限度額144,000円) |
24,600円 | ||
| 低所得者1(低1) | 8,000円 (8月から翌年7月の年間限度額144,000円) |
15,000円 | ||
※現役並み所得者については、「外来のみ」「外来+入院」の限度額は同じになります。
世帯区分の詳しい判定基準については「高齢受給者(70歳以上75歳未満の人)について」をご覧ください。
※毎年8月1日に前年中の所得などに基づき判定します。
※70歳未満の人と70歳以上(高齢受給者)の人が同一世帯にいる場合は、世帯で高額療養費の合算ができることがあります。詳しくはお問い合わせください。
支給申請の簡素化手続きを行うことにより、次回以降は申請が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。申請方法の詳細は、「高額療養費の支給申請を簡素化できます」のページを確認してください。
※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
※高額療養費に関する制度は非常に複雑になっています。詳しくはお問い合わせください。
高額療養費支給申請書(支給対象者が70歳未満の人) [PDFファイル/147KB]
高額療養費支給申請書(支給対象者が70歳以上の人) [PDFファイル/159KB]
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