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高額療養費の申請

記事ID:0002502 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

同一月内に、支払った自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により払戻しが受けられます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では自己負担限度額や計算方法が異なります。(後期高齢者医療制度該当者は除きます)

自己負担限度額

70歳未満の人の場合

1カ月あたり自己負担限度額
世帯区分※1 1年以内に1から3回目 4回目以降※2 年間上限※3
ア(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が901万円超)

270,300円 

●医療費が901,000円を超えた場合は

+(医療費の総額-901,000円)×1%

140,100円 168万円
イ(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が600万円から901万円以下)

179,100円

●医療費が597,000円を超えた場合は

+(医療費の総額-597,000円)×1%

93,000円 111万円
ウ(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が210万円から600万円以下)

85,800円 

●医療費が286,000円を超えた場合は

+(医療費の総額-286,000円)×1%

44,400円 53万円
エ(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が210万円以下)

61,500円

44,400円 53万円 ※4
オ(住民税非課税世帯)

36,900円

24,600円 29万円

※1所得とは、「基礎控除後の総所得金額」のことです。所得の申告がない場合は区分アとみなされます。毎年8月1日に前年中の所得などに基づき判定します。

※2 過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。

※3 年間上限額は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

※4 一部41万円の場合があります。

 

計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1カ月(暦月)ごとに計算します。
  • 各医療機関ごとに計算します。(総合病院は診療科ごとに計算する事があります)
  • 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
  • 同じ世帯で、同じ月内に各医療機関に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合、それらを合算することができます。

70歳以上75歳未満の人の場合

 

1か月あたりの自己負担限度額
  世帯区分

   外来のみの場合

   (個人ごとに計算)

   外来+入院の場合

  (世帯ごとに計算)

年間上限※3
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

270,300円 

●医療費が901,000円を超えた場合は+(医療費の総額-901,000円)×1%

(過去12カ月で高額療養費の支給が3回あった場合は4回目以降140,100円)

168万

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)

179,100円

●医療費が597,000円を超えた場合は+(医療費の総額-597,000円)×1%

(過去12カ月で高額療養費の支給が3回あった場合は4回目以降93,000円)

111万円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)

85,800円 

●医療費が286,000円を超えた場合は+(医療費の総額-286,000円)×1%

(過去12カ月で高額療養費の支給が3回あった場合は4回目以降44,400円)
53万円
一般

22,000円 ※5

61,500円
(過去12カ月で高額療養費の支給が3回あった場合は4回目以降44,400円)

53万円 ※4

低所得者2

(低2)

11,000円 ※5※6

25,700円
(過去12カ月で高額療養費の支給が3回あった場合は4回目以降24,600円)
29万円

低所得者1

(低1)

8,000円 ※5※6

15,700円

18万円

※現役並み所得者については、「外来のみ」「外来+入院」の限度額は同じになります。
世帯区分の詳しい判定基準については「高齢受給者(70歳以上75歳未満の人)について」をご覧ください。

※毎年8月1日に前年中の所得などに基づき判定します。

※5 外来の自己負担額の年間上限(8月から翌年7月)は216,000円です。一般、低所得者1・2だった月が対象です。

※6 外来の自己負担の年間上限(8月から翌年7月)は96,000円です。低所得者1・2だった月が対象です。

 

計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1カ月(暦月)ごとに計算します。
  • 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。

※70歳未満の人と70歳以上(高齢受給者)の人が同一世帯にいる場合は、世帯で高額療養費の合算ができることがあります。詳しくはお問い合わせください。

申請方法

高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)で申請する場合

支給申請の簡素化手続きを行うことにより、次回以降は申請が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。申請方法の詳細は、「高額療養費の支給申請を簡素化できます」のページを確認してください。

高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)で申請しない場合

申請に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 領収書(治療を受けたものの氏名が明記されていること)
  • 世帯主名義の振込口座情報 ※マイナンバーに紐づけた公金受取口座を希望する場合は不要
  • 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの

※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
※高額療養費に関する制度は非常に複雑になっています。詳しくはお問い合わせください。

申請書

高額療養費支給申請書(支給対象者が70歳未満の人) [PDFファイル/147KB]
高額療養費支給申請書(支給対象者が70歳以上の人) [PDFファイル/159KB] 

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