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1人が、同一月内に同一の医療機関で治療を受け、支払った自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により所得に応じて払戻しが受けられます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では自己負担限度額や計算方法が異なります。(後期高齢者医療制度該当者は除きます。)
世帯区分 | 1年以内に1から3回目 | 4回目以降 |
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国保加入者全員の基礎控除後の 所得の合計が901万円超 |
(総医療費-842,000円)×1パーセント+252,600円 | 140,100円 |
国保加入者全員の基礎控除後の 所得の合計が600万円から901万円以下 |
(総医療費-558,000円)×1パーセント+167,400円 | 93,000円 |
国保加入者全員の基礎控除後の 所得の合計が210万円から600万円以下 |
(総医療費-267,000円)×1パーセント+80,100円 | 44,400円 |
国保加入者全員の基礎控除後の 所得の合計が210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯(※1) | 35,400円 | 24,600円 |
※毎年8月1日に前年中の所得などに基づき判定します。
(※1)住民税の均等割、所得割ともに非課税の世帯
世帯区分 |
外来のみの場合 (個人ごとに計算) |
外来+入院の場合 (世帯ごとに計算) |
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
(総医療費-842,000円)×1パーセント+252,600円 (年4回以上の場合4回目以降140,100円) |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
(総医療費-558,000円)×1パーセント+167,400 円 (年4回以上の場合4回目以降93,000円) |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
(総医療費-267,000円)×1パーセント+80,100円 (年4回以上の場合4回目以降44,400円) |
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一般 | 18,000円 (8月から翌年7月の年間限度額144,000円) |
57,600円 (年4回以上の場合4回目以降44,400円) |
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低所得者2(低2) | 8,000円 (8月から翌年7月の年間限度額144,000円) |
24,600円 | ||
低所得者1(低1) | 8,000円 (8月から翌年7月の年間限度額144,000円) |
15,000円 |
※現役並所得者については、「外来のみ」「外来+入院」の限度額は同じになります。
世帯区分の詳しい判定基準については「自己負担割合について」をご覧ください。
自己負担割合について
※毎年8月1日に前年中の所得などに基づき判定します。
※70歳未満の人と70歳以上(高齢受給者)の人が同一世帯にいる場合は、世帯で高額療養費の合算ができることがあります。詳しくはお問い合わせください。
支給申請の簡素化手続きを行うことにより、次回以降は申請が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。申請方法の詳細は、「国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化(自動振込)について」を確認してください。
【申請に必要なもの】
※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
※高額療養費に関する制度は非常に複雑になっています。詳しくは問い合わせください。
【申請書】
高額療養費支給申請書(支給対象者が70歳未満の人) [PDFファイル/147KB]
高額療養費支給申請書(支給対象者が70歳以上の人) [PDFファイル/159KB]
69歳以下の人、70歳から74歳の現役並み所得者1、現役並み所得者2、低所得者1、低所得者2の人は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代などを除く)が自己負担限度額までとなります。
※毎年8月1日に前年中の所得などに基づき判定し、有効期限は7月31日となります。
※同じ世帯の国保加入者の中に、所得が未申告の人がいる場合には正しい区分で計算することができません。
マイナンバーカードの保険証利用登録をしておくことで、医療機関などで本人が同意することにより、マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます。マイナンバーカードの保険証利用登録については、「マイナ保険証をご利用ください」を確認してください。なお、70歳未満で、国民健康保険税に滞納がある世帯の場合、マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用することができません。
また、以下の場合は引き続き限度額適用認定証の提示が必要になります。
※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
※限度額適用認定証は申請月の1日からの適用となります。遡って交付することはできませんのでご注意ください。
※国保税を滞納していると交付されない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
限度額適用・標準負担額減額交付申請書 [PDFファイル/10KB]
入院時には、医療費のほかに食事代の自己負担がありますが、非課税世帯の人は申請により食事代が減額されます。また、1年以内に90日を超える長期入院の場合(連続でなくても可)、更に負担額が減額されます。減額をうけるためには、「限度額適用・ 標準負担額減額認定証」が必要となりますので国保年金課窓口で申請してください。
令和6年5月31日 までの負担額 |
令和6年6月1日 からの負担額 |
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一般(下記以外の人)※1 | 1食460円 | 1食490円 |
住民税非課税で90日以下の入院 | 1食210円 | 1食230円 |
住民税非課税で過去12カ月で入院91日目から | 1食160円 | 1食180円 |
※1 一部280円(令和6年5月31日までは260円)の場合があります。
令和6年5月31日 までの負担額 |
令和6年6月1日 からの負担額 |
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---|---|---|
一般(下記以外の人)※1 | 1食460円 | 1食490円 |
低所得者2で、90日以下の入院 | 1食210円 | 1食230円 |
低所得者2で、過去12カ月で入院91日目から | 1食160円 | 1食180円 |
低所得者1 | 1食100円 | 1食110円 |
※1 一部280円(令和6年5月31日までは260円)の場合があります。
※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
限度額適用・標準負担額減額交付申請書 [PDFファイル/10KB]
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費・居住費(光熱水費)として定められた標準負担額を負担します。
令和6年5月31日 までの食費 (1食あたり) |
令和6年6月1日 からの食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
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(1)一般(下記以外の人) |
460円 420円) |
490円 450円) |
370円 |
(2)低所得者2(注) | 210円 | 230円 | |
(3)低所得者1(注) | 130円 | 140円 |
(注)(2)から(3)までに該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
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