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国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)について

記事ID:0026462 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)について

 これまで、高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請書と領収書を提出する必要がありましたが、令和5年1月診療分からは支給申請の簡素化手続きを行うことにより、次回以降は申請(領収書の添付)が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。

対象者

 世帯主

※注意
「申請書兼同意書(簡素化対象世帯用)」に記載する同意事項に同意が必要​

提出するもの

 国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書 [PDFファイル/478KB]

※注意

  • 窓口で申請する場合は、国民健康保険証、振込先の口座情報がわかるもの、窓口に来る人(世帯主)の本人確認書類が必要です。
  • 郵送で申請する場合は、「国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書」に記入後、世帯主の本人確認書類のコピーを同封して国保年金課国保担当へ郵送してください。
  • 簡素化の手続き後、令和5年1月診療分以降の高額療養費に該当するものは簡素化の対象となります。ただし、簡素化の手続き前にすでに従来どおりの申請をされているものについては、申請された内容に基づいて支給します(簡素化対象外)。

支給方法

 高額療養費(外来年間合算を含む)を支給する場合は、申請書兼同意書(簡素化対象世帯用)に記載されている指定口座へ自動で振り込みます。
 支給金額や振込日については、「支給決定通知書」にてお知らせします。

※注意

  • 該当がない場合は、通知書の送付はありません。
  • 自動振込日は、高額療養費に該当した診療月の4か月後が目安となります。ただし、診療内容の審査等で遅れる場合があります。

簡素化が停止となる場合

 次のいずれかに該当する場合、簡素化が停止されます。

  • 世帯主が変更となった場合
  • 国民健康保険被保険者証の記号番号が変更となった場合
  • 指定した口座に振り込みができなかった場合
  • 高額療養費に係る医療費に交通事故などの第三者行為による受診分が含まれることが確認された場合
  • 申請書の内容に偽りその他の不正があった場合
  • 世帯主より簡素化の停止について申請があった場合(申請月の翌月支給予定分から停止)

※注意
簡素化が停止されたときは、次回の高額療養費該当月に「高額療養費の支給申請について」のご案内が送付されますので、再度簡素化を希望する場合は改めて申請をしてください。

注意事項

  • 振込先口座は、1世帯につき、1口座のみ指定が可能です。
  • 振込先口座を変更する場合は、振込口座変更の手続きが必要です。(申請月の翌月支給予定分から停止)
  • 簡素化の手続き後は「高額療養費の支給申請について」のご案内は送付されません。
  • 簡素化の手続きをしている場合でも、令和4年12月以前の高額療養費については、従来どおりの申請が必要です。
  • 国民健康保険税(以下「国保税」という。)に滞納がある場合は、国保税に充当されます。
  • 交通事故などの第三者行為、通勤途中もしくは仕事中の負傷、医療費の窓口負担額の未払い、無料低額診療などに該当するときは、別に手続きが必要な場合があります。国保年金課までお知らせください。
  • 75歳になる、またはその他理由により後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて後期高齢者医療制度への高額療養費の申請が必要となります。
  • 審査や所得区分の変更により、高額療養費が過払いになった場合、返還請求をする場合があります。

従来通りの申請が必要な場合があります

 次のいずれかに該当する場合、従来どおり該当月ごとに領収書を添えての申請が必要となります。
申請方法の詳細は、「国民健康保険の「高額療養費」について」を確認してください。

  • 令和4年12月診療分までの高額療養費支給申請
  • 簡素化を希望しない場合

従来どおりの申請をする場合の領収書の取扱い

 従来どおりの高額療養費支給申請には、原則、領収書の提出が必要です。

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