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国民健康保険の加入・脱退手続きについて

記事ID:0003041 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

 病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、日ごろからみんなでお金を出し合うというのが医療保険の制度です。
 日本では「国民皆保険制度」をとっており、すべての人が職場等の健康保険や国民健康保険などいずれかの公的医療保険に加入しなければなりません。

国民健康保険の対象者

 次のいずれかに該当する人を除いて、すべての人が国民健康保険に加入する必要があります。
 在留期間が3カ月を超える外国人も同様です。

国民健康保険の対象とならない人

  • 職場等の健康保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)<外部リンク>)、健康保険組合、共済組合など)の加入者とその被扶養者
  • 生活保護を受けている人
  • 後期高齢者医療制度で医療を受けている人
  • 在留資格が「短期滞在」、「外交」、「公用」の人
  • 在留資格が「特定活動」のうち医療または観光目的で滞在する人とその帯同者
  • 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で本国政府からの社会保障加入の証明書がある人
  • (注)在留期間が3カ月以下であっても興行、技術実習、家族滞在、特定活動の在留資格の人で客観的資料により、3カ月を超えて日本に滞在することが認められる場合は、国民健康保険に加入できます。詳しくは国保年金課へお問い合わせください。

加入や脱退の届出

 国民健康保険の加入や脱退の届出は、お住まいの市区町村で手続きをする必要があります(届出の義務は世帯主にあります)。
 次のようなときは、14日以内に国保年金課の窓口まで届け出てください。
 
なお、国民健康保険の加入や脱退の日付は、届出のあった日ではなく、事実の発生した日となりますので、お早めに手続きをしてください。

加入

加入の届出に必要なもの
こんなときは 届出に必要なもの
筑紫野市へ転入したとき 市民課にて転入を届出(詳しくはこちら
職場等の健康保険を脱退した、または
被扶養者からはずれたとき
健康保険資格喪失証明書
子どもが生まれたとき 市民課にて出生を届出(詳しくはこちら
出産育児一時金について
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

※各届出には、窓口に来る人の本人確認書類、世帯主と加入する人のマイナンバーがわかるものが必要です。
※代理人(別世帯の人)が手続きをする場合は、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
※届出が遅れた場合でも、国民健康保険税はさかのぼって課税されます。
※届出をしなかった期間の医療費の支払いは、やむを得ない場合を除いて全額自己負担になります。
※職場等の健康保険を脱退予定の段階で、加入の届出を希望する場合はご相談ください。

脱退

脱退の届出に必要なもの
こんなときは 届出に必要なもの
筑紫野市から転出するとき 市民課にて転出を届出(詳しくはこちら
職場等の健康保険に加入した、または
その被扶養者になったとき
職場等の健康保険証
(対象者全員分)
国民健康保険証
(対象者全員分)
死亡したとき 市民課にて死亡を届出(詳しくはこちら
葬祭費について
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書
国民健康保険証
(対象者全員分)

※各届出には、窓口に来る人の本人確認書類、世帯主と脱退する人のマイナンバーがわかるもの、限度額適用認定証などの各種証書(持っている場合)が必要です。
※代理人(別世帯の人)が手続きをする場合は、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。

その他

その他の届出に必要なもの
こんなときは 届出に必要なもの
筑紫野市内で住所が変わったとき 市民課にて各届出(詳しくはこちら
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
世帯主や氏名が変わったとき

※各届出には、窓口に来る人の本人確認書類、世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの、限度額適用認定証などの各種証書(持っている場合)が必要です。
※代理人(別世帯の人)が手続きをする場合は、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。

国民健康保険の加入手続きをする前に

 退職などにより職場等の健康保険を脱退した場合は、他の健康保険に加入する手続きをする必要があります。
 国民健康保険以外にも次のような選択肢がある場合があり、他の健康保険に加入したほうが保険料などの負担が少なくなる場合があります。

  1. 家族が加入している職場等の健康保険の被扶養者になる。
  2. 自分が加入していた職場等の健康保険を任意継続する。

職場等の健康保険の任意継続について

 一定期間、職場等の健康保険に加入していた人が退職した場合、その健康保険に「任意継続」という形で引き続き加入できることがあります(原則2年間)。
 所得状況や加入者数などによっては、国民健康保険に加入するよりも保険料が割安な場合がありますので、元の職場や健康保険の保険者(全国健康保険協会(協会けんぽ)<外部リンク>)や健康保険組合、共済組合など)に手続きの方法・期限なども含め、ご確認ください。

 国民健康保険税の計算方法はこちらをご覧ください。

国民健康保険における世帯主について

 通常、住民基本台帳上の世帯主が国民健康保険における世帯主にあたります。
 したがって、国民健康保険の加入者でない人が国民健康保険における世帯主になることがあります(このような世帯主を「擬制世帯主」といいます)。
 擬制世帯主は国民健康保険の加入者ではありませんが、世帯を代表するものとして、各届出、給付の申請、国民健康保険税の納税などの義務を負うことになります。
 ただし、実際に国民健康保険の手続きや国民健康保険税の納税を国保加入者自身が行っており、かつ、国民健康保険税に滞納がない場合は、擬制世帯主の同意を得て届出をすることにより、国保加入者を国民健康保険における世帯主に変更することができます。
 こうすることにより、保険証に記載される世帯主は国保加入者の名前になり、各届出などの義務もその人が負うようにすることができます。

※さかのぼって世帯主を変更することはできません。必ず届出をした日からの適用となります。
※国保加入者が国民健康保険税を滞納した場合は、住民基本台帳上の世帯主を擬制世帯主に戻すことになります。また、住民基本台帳上の世帯主が国民健康保険に加入した場合も同様です。
※あくまで国民健康保険上のみの取扱いであり、住民基本台帳上の世帯主に変更はありません。

届出に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 国民健康保険証(加入者全員分)
  • 届出書(様式は国保年金課の窓口でお渡しします)

※届出書には、変更前の世帯主(擬制世帯主)と変更後の世帯主両方の署名または記名押印が必要です。

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