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国保税の計算方法

記事ID:0003430 更新日:2025年10月28日更新 印刷ページ表示

病気やけがをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用は、納められた国保税と国の補助金などでまかなわれています。国保税は保険制度を支える重要な財源ですので、決められた納期限内に納めましょう。

また、国保税は申告所得をもとに計算します。申告をしていないと所得割額を計算することができず、所得が少ない世帯の軽減措置を受けることもできません。所得の申告は、毎年忘れないようにお願いします。

※国保税は、加入の届出をした日からではなく、最後に加入していた保険が切れた時点から課税されます。(最長3年度遡ります)

計算方法

下記の「医療給付分の保険税 + 後期高齢者支援金分の保険税 + 介護納付金分の保険税」の合計金額が1年間分の国保税の金額になります。

医療給付分の保険税(世帯限度額66万円)
所得割 国保加入者の前年中の総所得金額等にかかる保険税 (総所得金額等-基礎控除)×6.83パーセント
均等割 国保加入者の人数にかかる保険税 28,100円×加入者人数
平等割 国保世帯にかかる保険税 25,900円

 

後期高齢者支援金分の保険税(世帯限度額26万円)
所得割 国保加入者の前年中の総所得金額等にかかる保険税 (総所得金額等-基礎控除)×2.80パーセント
均等割 国保加入者の人数にかかる保険税 12,300円×加入者人数
平等割 国保世帯にかかる保険税 10,700円

 

40歳以上65歳未満の人がいる世帯は、介護納付金分の保険税もかかります。

介護納付金分の保険税(世帯限度額17万円)
所得割 対象者の前年中の総所得金額等にかかる保険税 (総所得金額等-基礎控除)×2.43パーセント
均等割 対象者の人数にかかる保険税 18,000円×加入者人数

※介護保険の被保険者としない施設(介護保険適用除外施設)に入所・入院している国保加入者は、届出により介護納付金分がかからなくなります。(国保税の介護保険適用除外について

計算例

  • 世帯主(45歳) 、妻(42歳)、未就学の子ども(5歳)  計3人家族の場合
  • 世帯主の前年中の総所得金額等 = 400万円
  • 他の世帯員の総所得金額等 = なし
国保税の計算例
  医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
(1) 所得割
(総所得金額等 - 基礎控除)×税率

(400万円-43万円)×0.0683

=243,831円

(400万円-43万円)×0.0280

=99,960円

(400万円-43万円)×0.0243

=86,751円

(2)

均等割
人数×税率

※未就学の子どもの均等割額は半額になります。

2人×28,100円

+1人×14,050円

=70,250円

2人×12,300円

+1人×6,150円

=30,750円

2人×18,000円

=36,000円

(3) 平等割 25,900円 10,700円 なし
税額
(1) + (2) + (3) =
(100円未満切捨)
339,900円(A) 141,400円(B) 122,700円(C)
合計
(医療給付分+後期高齢者支援金分+介護納付金分)
A + B + C = 604,000円(12カ月分)

所得割の算定における総所得金額等について

総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは除きます)、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です。
※退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含みません。

所得割の算定における総所得金額等に適用される控除

純損失の繰越控除、事業専従者給与等控除、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得等の特別控除

所得割の算定における総所得金額等に適用されない控除

雑損控除(繰越控除を含む)、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除

軽減措置

自動で計算するため、申請は不要です。

所得が少ない世帯の軽減措置

世帯主および国保加入者の前年の総所得金額等の合計が、国の定める基準所得以下の世帯については保険税の均等割額・平等割額を減額する制度があります。
※4月1日現在の被保険者の数とその総所得金額等の合計(擬制世帯主の総所得金額等を含む)で判断します。4月1日以降に新規加入した世帯や、世帯主が変更となった世帯はその異動日で判断します。

  • 7割軽減 基準所得 43万円 +10万円    ×(給与所得者等(※1)の数-1)
  • 5割軽減 基準所得 43万円 +30.5万円 ×(被保険者数(※2) )+10万円 ×(給与所得者等(※1)の数-1)
  • 2割軽減 基準所得 43万円 +56万円    ×(被保険者数(※2) )+10万円 ×(給与所得者等(※1)の数-1)

※1 給与所得者等…一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人
※2 被保険者数…同世帯で国民健康保険から後期高齢者医療に移行した人を含みます

※その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者はその年金所得から最高15万円を控除した金額で軽減判定します。
※事業専従者給与等控除や土地・建物等に係る短期・長期譲渡所得等の特別控除の適用は行いません。
※給与所得者等が世帯に一人もいない場合、「+10万円 ×(給与所得者等の数-1)」の部分は計算しません。

子ども(未就学児)に係る保険税の軽減措置

対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

軽減内容

国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。

一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することとなります。(合計で8.5割の軽減となります)

国保から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる世帯

軽減判定に関する措置

これまで法定減額(7割・5割・2割軽減)の適用を受けていた世帯について、国保から後期高齢者医療制度へ移行したことによって世帯の国保被保険者数が減少しても、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人も含めた人数および総所得金額等の合計で軽減判定を行い、要件に該当すれば軽減措置を受けることができます。

平等割額に関する措置

国保から後期高齢者医療制度へ移行した人と同一の世帯に属し、国保被保険者が1人となる世帯については、5年間、医療給付分と後期高齢者支援分の平等割額が半額(2分の1軽減)となり、その後3年間、医療給付分と後期高齢者支援分の平等割額が4分の3(4分の1軽減)となります。

また、法定軽減(7割・5割・2割軽減)が適用される世帯については、平等割額に関する軽減措置適用後の平等割額から更に法定軽減が適用されます。

なお、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人が世帯を異動したり、世帯主の変更があった場合は軽減措置は終了します。

国保税を納めないでいると

災害などによる特別な事情がなく国保税を滞納すると、督促や催告が行われるほか、場合によっては出産育児一時金や葬祭費を含む医療給付の差し止めや財産の差し押さえなどの滞納処分に及ぶこともありますので、納期限内の納付をお願いします。

納付が困難な場合は、そのまま放置せずに、必ず納付相談にお越しください。

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