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国民健康保険税について(計算方法、納付方法、減免など)

記事ID:0003430 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税

 病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用は、納められた国民健康保険税と国の補助金などでまかなわれています。国民健康保険税は保険制度を支える重要な財源ですので、決められた納期内に納めましょう。

 また、国民健康保険税は申告所得をもとに計算します。申告をしていないと所得割額を計算することができず、所得が少ない世帯の軽減措置を受けることもできません。所得の申告は、毎年忘れないようにお願いします。

国民健康保険税の計算方法

 下記の「医療給付分の保険税 + 後期高齢者支援金分の保険税 + 介護納付金分の保険税」の合計金額が1年間分の国民健康保険税の金額になります。

医療給付分の保険税
医療給付分の保険税(世帯限度額65万円)
所得割 国保加入者の前年中の総所得金額等にかかる保険税 (総所得金額等 - 基礎控除)
×7.32パーセント
均等割 国保加入者の人数にかかる保険税 27,200円×加入者人数
平等割 国保世帯にかかる保険税 25,900円
後期高齢者支援金分の保険税
後期高齢者支援金分の保険税(世帯限度額22万円)
所得割 国保加入者の前年中の総所得金額等にかかる保険税 (総所得金額等-基礎控除)
×2.66パーセント
均等割 国保加入者の人数にかかる保険税 10,800円×加入者人数
平等割 国保世帯にかかる保険税 9,700円

 介護納付金分の保険税(介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)がいる世帯は、介護納付金分の保険税もかかります)

介護納付金分の保険税
介護納付金分の保険税(世帯限度額17万円)
所得割 対象者の前年中の総所得金額等にかかる保険税 (総所得金額等-基礎控除)
×2.44パーセント
均等割 対象者の人数にかかる保険税 16,400円×加入者人数

※介護保険第2号被保険者のうち、介護保険の被保険者としない施設(介護保険適用除外施設)に入所・入院している国保加入者は、届出により介護納付金分がかからなくなります。

※国民健康保険税は、加入の届出をした日からではなく、最後に加入していた保険が切れた時点から課税されます。(最長3年度さかのぼります)

計算例

  • 世帯主(45歳) ・妻(42歳) ・未就学の子ども(5歳) 計3人家族の場合
  • 世帯主の前年中の総所得金額等 = 400万円
  • 他の世帯員の総所得金額等 = なし
国民健康保険税の計算例
  医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
(1) 所得割
(総所得金額等 - 基礎控除)×税率

(400万円 - 43万円)
×0.0732

=261,324円

(400万円 - 43万円)
×0.0266


=94,962円

(400万円 - 43万円)
×0.0244


=87,108円

(2)

均等割
人数×税率

※未就学の子どもの均等割額は半額になります。

2人×27,200円

+1人×13,600円

=68,000円

2人×10,800円

+1人×5,400円

=27,000円

2人×16,400円

=32,800円

(3) 平等割 25,900円 9,700円 なし
税額
(1) + (2) + (3) =
(100円未満切捨)
355,200円(A) 131,600円(B) 119,900円(C)
国民健康保険税
(医療給付分+後期高齢者支援金分+介護納付金分)
A + B + C = 606,700円(12カ月分)

所得割の算定における総所得金額等について

 総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは除きます)、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です。
※退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含みません。

所得割の算定における総所得金額等に適用される控除

 純損失の繰越控除、事業専従者給与等控除、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得等の特別控除

所得割の算定における総所得金額等に適用されない控除

 雑損控除(繰越控除を含む)、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除

所得が少ない世帯の軽減措置

 世帯主および国保加入者の前年の総所得金額等の合計が、国の定める基準所得以下の世帯については保険税の均等割額・平等割額を減額する制度があります。
※4月1日現在の被保険者の数とその総所得金額等の合計(擬制世帯主の総所得金額等を含む)で判断します。4月1日以降に新規加入した世帯や、世帯主が変更となった世帯はその異動日で判断します。

  • 7割軽減 基準所得 43万円 +10万円    ×(給与所得者等(※1)の数-1)
  • 5割軽減 基準所得 43万円 +29万円 ×(被保険者数(※2) )+10万円 ×(給与所得者等(※1)の数-1)
  • 2割軽減 基準所得 43万円 +53.5万円    ×(被保険者数(※2) )+10万円 ×(給与所得者等(※1)の数-1)

※1給与所得者等…一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人

※2被保険者数…同世帯で国民健康保険から後期高齢者医療に移行した人を含みます

※その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者はその年金所得から最高15万円を控除した金額で軽減判定します。
※事業専従者給与等控除や土地・建物等に係る短期・長期譲渡所得等の特別控除の適用は行いません。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人のことです。

会社の倒産・解雇などで離職した人に対する軽減措置

 国民健康保険では、被保険者で離職した人に対して、離職後の負担を軽減することを目的に、平成22年度の国民健康保険税から一部軽減する制度が始まりました。

対象者

平成21年3月31日以降に退職した人のうち、離職日時点で65歳未満で以下の「1」、「2」として失業等給付を受ける人

1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
 離職理由コード 11、12、21、22、31、32

2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
 離職理由コード 23、33、34

※離職理由コードは、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(全件版)に記載されています。

軽減方法

軽減は、離職した人の前年中の給与所得を100分の30 とみなして算定を行います。

軽減期間

離職した翌日から翌年度末までの期間

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • ハローワーク(公共職業安定所)にて交付された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(全件版)​の原本

申請方法

申請に必要なものを筑紫野市役所 国保年金課の窓口まで提出してください。

子ども(未就学児)に係る保険税の軽減措置

 国民健康保険では、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の一部を減額します。令和4年度分の国民健康保険税から適用となります。

対象者

 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

軽減内容

 国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。

 一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することとなります。(合計で8.5割の軽減となります)

 なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。

産前産後期間の保険税の免除

令和6年1月から、産前産後期間の保険税の免除制度が始まりました。

対象者

令和5年11月以降に出産する予定または出産した被保険者

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産も対象です。

免除期間

出産被保険者の所得割・均等割について、以下の期間分が免除されます。

出産予定日または出産日が属する月の前月から出産予定日または出産日が属する月の翌々月までの計4カ月分。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から出産予定日または出産日が属する月の翌々月までの計6カ月分。

届出時期

出産予定日の6カ月前から申請可能

必要書類

  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 出産予定日が確認できるもの(母子健康手帳など)

※出産後に申請する場合は母子健康手帳は不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、戸籍または出産証明書などの出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

出産後に国保に加入した場合はご注意ください

出産時に社会保険や他市町村の国民健康保険に入っていた場合は、国保加入手続きの際にその旨をお申し出ください。

国民健康保険税の納税義務者

 国保税の納税義務者は住民票の世帯主になります。世帯主が国保の加入者でない場合(擬制世帯主といいます)でも、世帯に国保に加入している人がいる場合は世帯主が納税義務者となり、世帯主に対して納税通知書が発送されます。
 なお、実際に国保税を支払っている人が擬制世帯主ではなく国保の加入者自身であり、現在の擬制世帯主が世帯主の変更について同意をしており、納期が到来した国保税を完納していれば、申請によって国保の加入者を「国保上の世帯主」とすることができる場合があります。この取り扱いは擬制世帯に限った取り扱いです。
 詳しくは「国民健康保険における世帯主」をご覧ください。

国民健康保険税の納め方

 普通徴収で納める保険税の納期は、通常9期となっています。一年分(12カ月分)を6月から翌年2月までの9回でほぼ均等に分割して納付します。納付書または口座振替でお支払いください。

国民健康保険税の納期
国民健康保険税の納期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収     1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 随時期
     
特別徴収           随時期

※納期限に金融機関が休みの場合は、翌営業日が納期限となります。

※随時期分につきましては口座振替による納付ができませんので、手元の納付書をご使用ください。

※特別徴収とは、年金から直接納付する支払方法です。詳細は後述の特別徴収対象世帯をご参照ください。

口座振替での支払い

 口座振替を希望する場合は、納付書および預金通帳・印鑑(通帳の届出印)をお持ちになり、下記の筑紫野市指定の金融機関でお申し込みください。

筑紫野市指定金融機関

 福岡銀行、西日本シティ銀行、福岡中央銀行、佐賀銀行、筑邦銀行、みずほ銀行、北九州銀行、筑紫農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)、福岡県信用組合、九州労働金庫

 

※下記の金融機関については、インターネット上でも口座振替の申し込みができるようになりました。詳細はリンク「口座振替について」をご確認ください。

 福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行、北九州銀行、佐賀銀行

年度途中で国民健康保険をやめた場合

※国民健康保険税は、4月から翌年3月までの年度ごとに計算して納めることになります。このため、各納期の税額がその月の保険税とはなりません。場合によっては国民健康保険脱退の届けをいただいた後に、月割で再計算した結果、脱退した月以降の納期に税額が残ることがあります。

国民健康保険税を一括納付した場合の減税措置について

 筑紫野市では減税措置はありません。

納期別税額の端数処理

 税額を納期で割り振ったとき、納期ごとの金額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数をすべて最初の納期に合算します。また、加入者の異動等により税額が変更され、100円未満の端数が生じた場合には、その端数を変更後最初の納期に合算します。

特別徴収対象世帯

 国民健康保険税の特別徴収の対象世帯は、次の1から5のすべての条件にあてはまる世帯です。
 該当する世帯は、世帯主の年金から国民健康保険税が天引きで徴収されます。

  1. 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
  2. 世帯主が国民健康保険に加入していること。
  3. 世帯主が介護保険料を特別徴収されていること。
  4. 世帯主が年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)を受給していること。
  5. 世帯主の国民健康保険税と介護保険料の1回あたりに徴収する合計額が、2カ月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えていないこと。

※ただし、国民健康保険税の未納がなく、口座振替で納付している人は、特別徴収対象から除くことができます。

※年度当初課税時に特別徴収の人であっても、年度の途中で国保被保険者に異動があった場合や国民健康保険税額が変更された場合、普通徴収へ切り替わることがあります。

国民健康保険税を納めないでいると

 災害などによる特別な事情がなく国民健康保険税を滞納すると、督促や催告が行われるほか、保険証の有効期限が短くなったり、保険証を返還するなどの措置がとられます。場合によっては出産育児一時金や葬祭費を含む医療給付の差し止めや財産の差し押さえなどの滞納処分に及ぶこともありますので、期限内の納付をお願いします。

 納付が困難な場合は、そのまま放置せずに、必ず納付相談にお越しください。

国民健康保険税の減免

 申請により国保税の減額または免除を受けることができる場合があります。

  1. 災害により被害を受けた場合や、疾病、負傷、その他やむを得ない理由による失業または廃業などにより所得が激減した場合
  2. 社会保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入することにより、65歳以上の被扶養者であった者が新たに国民健康保険に加入する場合
  3. 少年院、刑事施設などに収容または拘禁されたことにより、保険給付の制限を受ける場合
  4. 生活保護を受給した場合

※国民健康保険税減免の判定にあたり、前年と比較し本年中の所得が減少していることが要件となる場合があります。
 本年中の所得には課税対象とならない収入(障害年金、傷病手当等)を含めて減免の判定を行うことになります。

減免の事由によって必要な書類が異なります。詳しくは問い合わせてください。

 

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