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「国民健康保険税」の介護保険適用除外について

記事ID:0002048 更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示

介護保険適用除外について

 国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)が、法令で定める下記の施設に入所した場合は、その期間中は介護保険分の国民健康保険税は賦課されません。これを「介護保険適用除外」といいます。

介護保険適用除外施設

  • 指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の障害福祉サービスを受ける者のみ)
  • 障害者支援施設(措置入所により生活介護の障害福祉サービスを受ける身体障害者および知的障害者のみ)
  • 医療型障害児入所施設
  • 指定発達支援医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に入院する者のみ)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所
  • 救護施設
  • 労災特別介護施設
  • 介護療養型医療施設

筑紫野市内の対象施設

対象施設
名称 住所 認可年月日
天心園 筑紫野市大字平等寺1294番地1 平成24年4月1日

介護保険適用除外申請

 介護保険適用除外の適用を受けるためには届出が必要です。国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外の対象施設に入所または退所をした場合は、14日以内に市役所国保年金課窓口で届出をしてください(届出の義務は世帯主にあります)。

届出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 施設入所・退所証明書(施設長が発行したもの)

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