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月途中に福祉用具貸与の開始や中止を行った場合の算定方法

記事ID:0044474 更新日:2025年8月8日更新 印刷ページ表示

    本市は「筑紫野市第9期介護保険事業計画」に基づき介護保険事業の適正な給付を目指すため、医療給付の情報と介護給付の情報の突合点検を行っています。
   その取り組みの中で医療機関に入院された人の介護保険における福祉用具貸与について、適正な給付を指摘するにあたり「月途中に福祉用具貸与の開始および中止を行った場合の算定方法」を定め下記の通りとしましたので、今後のご対応よろしくお願いします。

 適用開始日:令和7年9月1日

 1 開始月と中止月が異なる場合

月の貸与期間が一月に満たない場合は、開始月および中止月は日割り計算を行います。ただし、半月単位の計算方法を行うことも差し支えありません。
いずれの場合も、その算定方法を運営規程や重要事項説明書に記載する必要があります。                   

  2 開始月と中止月が同じ場合

貸与期間が一月に満たない場合(1から30日間)であっても、一月分の利用料金として請求して問題ありません。
日割り計算または半月単位の計算方法で請求しても差し支えありません。


※介護給付明細書の記載方法については、福祉用具貸与を現に行った日数を記載します。

 

《根拠》
 介護保険法第115条の45第3項第1号 [PDFファイル/1008KB]
   筑紫野市第9期介護保険事業計画 第6章介護給付適正化計画
 H15.6.30事務連絡介護報酬に係るQ&A(vol.2)についてQ9[PDFファイル/2.19MB]

 

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