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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準などの臨時的な取扱いの終了について

記事ID:0037950 更新日:2024年9月19日更新 印刷ページ表示

令和6年3月19日付で厚生労働省より、「令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準などの臨時的な取扱いについて」の事務連絡がありましたので、本市からお知らせしましたすべての取扱いは、令和6年9月19日をもって終了し、令和6年9月20日以降は臨時的取扱い以前と同様の対応とします。

令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準などの臨時的な取扱いについて [PDFファイル/103KB]

別紙 [PDFファイル/35KB]

 

 

人員基準などの臨時的な取扱いに関して(令和6年9月19日をもってすべて終了)

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る居宅介護(介護予防)支援業務に係る臨時的取扱いについて(令和5年3月29日) [PDFファイル/434KB]※令和6年9月19日終了

新型コロナウイルス感染予防・拡大防止のための居宅介護(介護予防)支援業務に係る臨時的取扱いについて その2(補足)(令和2年10月28日) [PDFファイル/206KB※令和5年5月7日終了

新型コロナウイルス感染予防・拡大防止のための居宅介護(介護予防)支援業務に係る臨時的取扱いについて その2(令和2年5月29日) [PDFファイル/179KB]※令和5年5月7日終了

新型コロナウイルス感染予防・拡大防止のための居宅介護(介護予防)支援業務に係る臨時的取扱いについて(令和2年4月1日) [PDFファイル/146KB]※令和5年5月31日終了

入院(入居)先の面談制限により面談やサービス担当者会議ができない場合の取扱いについて(令和2年2月28日) [PDFファイル/231KB]※令和2年3月31日終了

 

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