本文
令和6年3月19日付で厚生労働省より、「令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準などの臨時的な取扱いについて」の事務連絡がありましたので、本市からお知らせしましたすべての取扱いは、令和6年9月19日をもって終了し、令和6年9月20日以降は臨時的取扱い以前と同様の対応とします。
令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準などの臨時的な取扱いについて [PDFファイル/103KB]
新型コロナウイルス感染拡大防止に係る居宅介護(介護予防)支援業務に係る臨時的取扱いについて(令和5年3月29日) [PDFファイル/434KB]※令和6年9月19日終了
新型コロナウイルス感染予防・拡大防止のための居宅介護(介護予防)支援業務に係る臨時的取扱いについて その2(補足)(令和2年10月28日) [PDFファイル/206KB※令和5年5月7日終了
新型コロナウイルス感染予防・拡大防止のための居宅介護(介護予防)支援業務に係る臨時的取扱いについて その2(令和2年5月29日) [PDFファイル/179KB]※令和5年5月7日終了
新型コロナウイルス感染予防・拡大防止のための居宅介護(介護予防)支援業務に係る臨時的取扱いについて(令和2年4月1日) [PDFファイル/146KB]※令和5年5月31日終了
入院(入居)先の面談制限により面談やサービス担当者会議ができない場合の取扱いについて(令和2年2月28日) [PDFファイル/231KB]※令和2年3月31日終了
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)