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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)のご案内
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付制度です。筑紫野市では、令和8年4月1日からこども誰でも通園制度を開始します。
こども誰でも通園制度の利用を希望する人は、事前の手続きが必要となります。
こども誰でも通園制度 リーフレット [PDFファイル/1.05MB]
対象となる子ども
筑紫野市に住民票がある生後6カ月から2歳(3歳の誕生日の前々日)までの子どもで、現在、保育所などに在籍していない子どもが対象となります。
※保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない子どもが対象です。
利用可能時間
子ども1人につき月10時間まで利用できます。
※利用にあたっては1時間から利用が可能です。(実際の利用時間が1時間未満の場合は1時間へ切り上げて計算します)
※1時間を超える利用分については、30分単位へ切り上げて計算します。
※利用時間を翌月以降に繰り越すことはできません。
利用料金
子ども1人1時間当たり300円程度
※生活保護世帯、住民税非課税世帯、所得割額77,101円未満世帯等については、利用料の減免制度があります。
ただし、認定申請時(下記の「手順1」を参照)に負担軽減の申請が必要です。
※「所得割額77,101円未満」について、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除等を適用する前の金額で判定します。
※この他に、給食費、おやつ代、教材費など施設によって改めて料金が発生する場合があります。
利用までの流れ
手順1 認定申請(オンライン)
ご利用の前に、あらかじめ認定申請を行う必要があります。こども誰でも通園制度の利用を希望される人は、こども誰でも通園制度総合支援システムを利用して、認定申請を行ってください。
なお、負担軽減の申請を行う場合で、基準日(1月1日)時点で筑紫野市に住民登録がない場合は、下記の書類のデータを添付してください。
1月~8月に利用希望の場合で、前年1月1日時点で筑紫野市に住民登録がない場合:「前年度」の世帯員全員の非課税証明書もしくは市町村民税納税通知書の写し
9月~12月に利用希望の場合で、現年1月1日時点で筑紫野市に住民登録がない場合:「現年度」の世帯員全員の非課税証明書もしくは市町村民税納税通知書の写し
こども誰でも通園制度総合支援システム<外部リンク>
手順2 こども誰でも通園制度総合支援システムのアカウント登録
市による確認申請が完了した後、こども誰でも通園制度総合支援システムからメールが送付されます。利用マニュアルの手順に沿ってアカウント登録をお願いします。こども誰でも通園制度総合支援システムの利用方法については、利用マニュアルを参照してください。
※認定申請後、結果のメールが届くまでに2週間程度かかります。
手順3 初回面談の予約申込
利用者は、こども誰でも通園制度総合支援システムから利用施設を探し、施設に対して初回面談の予約申込を行います。
※総合支援システムから面談の予約を申請することで、施設から面談日の連絡があります。
※複数の施設を利用したい場合、それぞれの施設において初回面談の予約が必要です。
※初回面談の予約申込後、数日経ってもシステムから初回面談日時決定のメールが届かない場合は、お手数ですが施設へ直接ご確認ください。
手順4 初回面談
施設との面談により、施設と利用者間で、こどもの情報や施設利用に関して必要な項目について確認します。
※施設から、利用方法や利用料金などの説明がありますので、不明な点は確認してください。
※面談で、集団保育にあたり特別な支援が必要と判断された場合など、認定されてもご利用になれない場合があります。
手順5 利用予約
初回面談の終了後、面談を終了した施設の利用が可能となります。総合支援システムを使って利用のための予約を行ってください。
利用者からの予約申請を受けて、施設は予約状況や受け入れ体制を確認します。受入可能であれば予約が確定し、利用者に通知が届きます。
※予約が確定すると、キャンセルポリシーが適用されます。予約前に必ずキャンセルポリシーを確認してください。
手順6 利用当日
予約日に施設を利用します。利用に応じて利用料を施設にお支払いください。
※利用当日は、登降園の時間を打刻するため、スマートフォンをご持ってくるください。
※利用をキャンセルする場合は、原則として利用前日までに、施設へご連絡ください。
※無断キャンセル、度重なる予約変更をされた場合は、利用をお断りする場合があります。
変更の届出
認定申請の内容に変更が生じた場合は、「乳児等支援給付認定変更届出書」を提出してください。
(変更の届出が必要な場合の例)
・市内転居をした場合
・結婚や離婚などで氏(姓)を変更した場合
・電話番号を変更した場合
・修正申告などによって市民税の税額更生があった場合
・障害者手帳などの有無に変更があった場合
※登録しているメールアドレスの変更については、こども誰でも通園制度総合支援システムのマイページから手続きを行ってください。
消滅の届出
次の場合は、「乳児等支援給付認定消滅届出書」を提出してください。
・市外へ転出する場合
・保育所、認定こども園(保育所機能部分)、地域型保育事業所または企業主導型保育施設への入所が決まった場合
こども誰でも通園制度実施施設
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 定員 | 利用方法 | 開所時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二日市保育所(公立) | 二日市西2丁目2番3号 | 922-3344 | 8人 | 柔軟利用 |
月曜日~金曜日(祝日除く)のうち (1)9時00分~11時00分 (2)13時00分~15時00分 |
| 街道保育所(公立) | 大字永岡701番地1 | 922-3077 | 5人 | 柔軟利用 |
月曜日~金曜日(祝日除く)のうち (1)9時00分~11時00分 (2)13時00分~15時00分 |
| 下見保育所(公立) | 大字下見275番地1 | 926-4600 | 4人 | 柔軟利用 |
月曜日~金曜日(祝日除く)のうち (1)9時00分~11時00分 (2)13時00分~15時00分 |
| いきいきほいくえん<外部リンク>(私立) | 二日市西2丁目14番20号 | 408-6410 | 5人 |
柔軟利用 及び 定期利用 |
月曜日~金曜日(祝日除く)のうち (1)10時00分~12時30分 (2)12時30分~15時00分 ※月曜日は(1)のみ |
|
のどか保育園<外部リンク>(私立) ※令和8年10月以降に受け入れ開始予定 |
二日市中央2丁目10番15号 | 710-3722 | 2人 | 未定 | 未定 |
※市外のこども誰でも通園制度実施施設を利用することも可能です。市外の実施施設については、各自治体のホームページ等でご確認ください。
※実施施設の状況やこどもの心身の状況、アレルギーなどによって、受け入れをお断りさせていただく場合があります。
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