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幼児教育・保育の無償化について

記事ID:0493094 更新日:2023年10月25日更新 印刷ページ表示

趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、急速な少子化の進行ならびに幼児期の教育および保育の重要性を鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的に実施するものです。

無償化となる施設とサービス(一例)
  施設の種類 対象 利用給付認定申請 利用料(※1)
1 認可保育所、認定こども園(保育認定部分)、地域型保育、企業主導型保育施設(※2) 保育の必要性の認定を受けた以下の児童
  • 3歳児から5歳児
  • 市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児
不要 無償
2 認可外保育施設等(※3) 申請書類を市役所に提出 月額37,000円(※4)まで利用料を無償
3 新制度未移行幼稚園
(市内私立幼稚園は全園)
通常の教育時間のみ利用する満3歳児から5歳児 申請書類を入所施設に提出 月額25,700円まで利用料を無償
通常の教育時間に加えて、預かり保育を利用し、保育の必要性の認定を受けた以下の児童
  • 3歳児から5歳児
  • 市町村民税非課税世帯の満3歳児

保育の必要性の認定を受けた場合は、通常の教育時間の利用料に加えて月額11,300円(※5)までの預かり保育の利用料を無償
4 新制度移行幼稚園、認定こども園(教育認定部分) 預かり保育を利用しない、または保育の必要性がない児童 不要 通常の保育時間の利用料は無償

通常の教育時間に加えて、預かり保育を利用し、保育の必要性の認定を受けた以下の児童

  • 3歳児から5歳児
  • 市町村民税非課税世帯の満3歳児
申請書類を市役所に提出 通常の保育時間の利用料に加えて、月額11,300円(※5)までの預かり保育の利用料を無償

(※1)すべての施設において、保護者から実費で徴収している費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は無償化の対象外となります。
(※2)企業主導型保育施設の無償化にかかる手続きは、入所施設に確認してください。
(※3)認可外保育施設の他、一時預かり事業、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業を含みます。
(※4)市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児については、月額42,000円
(※5)市町村民税非課税世帯の満3歳児については、月額16,300円

幼児教育・保育の無償化の主な例[その他のファイル/63KB]

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子ども

対象者・利用料

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児(幼稚園・認定こども園の1号認定は満3歳児)から5歳までのすべての子どもの利用料が無償化されます

  • 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園は、保育料および入園料(入園初年度に限り、月額に換算)について、月額25,700円を上限に無償化されます。
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。幼稚園については、入園できる時期に合わせて満3歳になるお誕生日の前日から無償化の対象になります。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯に属する子どもとすべての世帯の第3子以降に当たる子どもについては、副食費(おかず・おやつ等)の費用の免除または費用の一部を補助する制度があります。

0歳児から2歳児までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

  • 多子世帯の軽減は、現行制度が継続されます。
  • 年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

対象となる施設・事業

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業も同様に無償化の対象になります。

幼稚園の預かり保育を利用する子ども

対象者・利用料

  • 無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
  • 預かり保育の利用実態に応じて「保護者が実際に支払った費用」と「日額単価(450円)×利用日数」と「月額11,300円(満3歳は16,300円)」とを月毎に比較し、最も低い料金を上限に利用料が無償化されます。

認可外保育施設等を利用する子ども

対象者・利用料

  • 無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
  • 3歳児から5歳児の子どもは、月額37,000円を上限に、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもは、月額42,000円を上限に利用料が無償化されます。

対象となる施設・事業

  • 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象です。

申請手続き(施設等利用給付認定申請)

無償化の給付を受けるためには、認定を希望する日の前月20日までに市役所または利用施設に申請書類の提出が必要です。
ただし、認可保育所、認定こども園(保育認定部分)、地域型保育の利用者は申請不要です。また、新制度移行幼稚園、認定こども園(教育認定部分)において、預かり保育を利用しない場合や保育の必要性がない場合も申請不要です。

申請にあたっての注意事項

  • 申請は、対象児童の保護者の住民登録のある市町村で行ってください。
  • 子ども1人につき、申請書1枚の提出が必要です(保育の必要性を確認する書類は、きょうだい児が同一施設に同時に通園している場合は1通で構いません)。
  • 記入例を参考に記入漏れがないように注意してください。
  • 申請関係書類の記入にあたっては、消せるボールペンやシャープペンシルは使用できません。
  • 申請書類および添付書類に不備があった場合は認定できないことがあります。
  • 月の中途で入退園、または転出入した児童の施設等利用給付費については、日割り計算を行います。

保育の必要性の認定とは

保育の必要性とは、市が無償化の給付対象者として認定するときに保護者の保育を必要とする理由(保護者の就労、就学、親族の介護、保護者本人の疾病等の一定の事由)により、保育の必要性の有無を確認し、その状況と利用施設に応じた区分で認定します。

保育の必要性の認定を受けるための要件
要件内容 必要書類 備考
月64時間以上の就労 正規・派遣・パート等
  • 就労証明書
月64時間未満の就労は保育の必要性が認められません。
自営業の人
  • 就労証明書
  • 事業内容の分かるもの(名刺、パンフレット等)
農業をしている人
  • 就労証明書
  • 確定申告書(写)
求職活動中の人
  • 求職活動に関する申立書
認定は90日間が経過する日の属する月の月末まで有効。
病気療養中の人
  • 診断書(原本)
  • 申立書(病気療養中の人)
診断書は病名のみでなく、家庭で保育ができない理由や期間が分かる内容であることが必要。
障がいがある人 ア 身体障害者手帳(写)
イ 療育手帳(写)
ウ 精神障害者保健福祉手帳(写)
  • 申立書(障がいのある人)
アからウの内、いずれか1つを提出。
介護・看護している人 エ 介護保険認定結果通知書(写)
オ 身体障害者手帳(写)等
カ 診断書(原本)
  • 申立書(介護・看護に従事している人)
エからカの内、いずれか1つを提出。
診断書は病名のみでなく、介護が必要である理由や期間が分かる内容であることが必要。
就学(予定)の人
  • 在学証明書または学生証(写)
  • 授業のカリキュラムが分かるもの(時間割表等)
認定は卒業予定日または修了予定日の属する月の月末まで有効。
出産(予定)の人
  • 母子健康手帳(写)
    ※分娩予定日及び保護者名が分かるページ
認定は産前6週、産後8週の属する月の月末まで有効。
育児休業中も預かり保育の継続利用を希望する人
  • 育児休業に係る申立書
  • 就労証明書
認定は育児休業修了日の属する月の月末まで有効。
  • 保育の必要性の認定のためには、父・母それぞれについて証明書等の提出が必要です。
  • ひとり親世帯の場合は、母(または父)の戸籍謄本もしくは児童扶養手当証書(写)、児童扶養手当認定通知書(写)
    が必要です。
  • 診断書は証明日から3カ月以内、それ以外の書類は証明日等から1カ月以内が有効です。
  • 必要書類の様式は以下からダウンロードまたは施設から受け取りください。

給付手続き

施設等の利用料の無償化(給付)の手続き方法は次の2通りです。
利用施設、サービスの内容により給付方法が異なります。給付方法については、「施設等利用給付認定通知書」を提示の上、利用施設に確認ください。

1.現物給付(施設代理給付)

給付方法 給付上限額までの利用料の支払いが不要です。給付上限額を超える利用料については、支払いが必要です。
給付手続き 給付手続きは不要です。保護者に代わって施設が市に給付手続きを行います。

2.償還給付(保護者償還払い)

給付方法 施設に支払った利用料を保護者の口座に振り込みます。
給付手続き 給付手続きが必要です。
入所施設により給付手続きが異なります。詳細な手続き方法は、以下の償還払いの手続きを参照ください。

認可外保育施設等の償還払いの手続き

新制度移行幼稚園、認定こども園(教育認定)の預かり保育の償還払いの手続き

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