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犬を飼い始めた時の手続き(登録や狂犬病予防注射など)
犬の飼い主は、次の4つの義務を必ず守りましょう。
1.犬の登録(一生に1回)
犬の登録は、犬を飼育している所在地の自治体に申請する必要があります。
筑紫野市で犬を飼育していて、まだ登録をしていない人は環境課に申請してください。
登録の手続きは次の場合、必要です。
- 生後91日以上の未登録の犬を飼っているとき
- 他人から未登録の犬を譲り受けたとき
※飼い犬が登録されているか分からない場合は、お尋ねください。
登録する方法(マイクロチップを装着している犬の飼い主の場合)
令和5年4月1日以降、マイクロチップを装着している未登録の犬は、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトで所有者の変更もしくは登録情報の変更手続きを行うことで、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされ、環境課での手続きは不要になります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
※ただし、令和4年6月1日から令和5年3月31日までに新しく犬を飼い始め、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトで手続きを済ませている犬は、従来通り環境課窓口で登録の手続きが必要になります。
詳しくは、環境課へお問い合わせください。
登録する方法(マイクロチップを装着していない犬の飼い主の場合)
環境課で、登録の申請を行ってください。登録の手続きには、犬の生年月日、毛色、性別がわかるようにしてください。
登録の申請後は鑑札が交付されますので、犬の首輪に装着してください。
鑑札交付手数料(登録手数料)
- 鑑札の交付(登録):3000円
- 鑑札の再交付:1600円
2.狂犬病予防注射の接種(毎年1回)
犬の飼い主は、1年に1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
狂犬病予防注射を接種した後は、下記のいずれかの方法で、注射済票の交付を受けてください。
注射済票は、黄→赤→青の順番で毎年色が変わります。
注射済票の交付を受ける方法
- 4月から6月の間に市が実施する犬の集団注射で狂犬病予防注射を接種する。
- 動物病院で注射済証明書を発行してもらい、環境課に持っていく。(提示する)
- 市と契約を結んでいる動物病院で接種する。
市と契約している動物病院(令和6年度版) [PDFファイル/221KB]
注射済票交付手数料
- 注射済票の交付:550円
- 注射済票の再交付:340円
※注射料金は含まれていません
3.登録情報が変わったときの届出
4.鑑札・注射済票の装着
鑑札や注射済票をもらったら、飼い犬の首輪などに必ず装着しましょう。迷子札の代わりにもなります。
鑑札や注射済票を無くした場合は、環境課で再交付の届出をしてください。
※鑑札再交付手数料:1600円、注射済票再交付手数料:340円
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